質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第四九号

兵庫県加古川における河川管理者による車両制限柵等の締切措置による内水面漁業者の漁業権の侵害に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年六月二十一日

辻 泰弘   


       参議院議長 扇 千景 殿



   兵庫県加古川における河川管理者による車両制限柵等の締切措置による内水面漁業者の漁業権の侵害に関する再質問主意書

 私は、兵庫県加古川における河川管理者による車両制限柵等の締切措置による内水面漁業者の漁業権の侵害に関する質問主意書(第一六六回国会質問第四四号)に対する答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領したが、内容に疑義があるため、再度質問する。

一 前回答弁書「一について」で、河川管理者による車両制限柵等の締切措置に関し、「国土交通省地方整備局の河川事務所、都道府県の事務所等において把握している」ものの、「集計作業が膨大なものとなることから、お示しすることは困難である」としているが、国土交通省近畿地方整備局における事例、少なくとも、現在把握している兵庫県下における事例を明らかにされたい。

二 前回答弁書「二について」では、「締切措置は、河川管理者が、各河川及び地域の状況に応じて適宜適切に行っているところであり、国土交通省においては、お尋ねのガイドラインを制定することは考えていない」としている。この「適宜適切」という対応は、河川管理者による法令の恣意的な運用につながると考えられるが、「適宜適切」の解釈について、政府の具体的な見解を明らかにされたい。

三 前回答弁書「三及び四について」で、「必要に応じて利害関係者と調整を行い、締切措置を含め、必要な河川管理を適宜適切に行っている」とし、「『内水面漁業者の漁業権が侵害されている』ような事態が生じないよう、必要に応じて調整を行っている」としている。従来、国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所が河川管理のために締切措置を行うための理由として主張しているのは、河川の一部がゴミの不法投棄の場と化している現状への懸念であるが、前回答弁書では全く言及されていない。政府は本質的な争点を十分把握しているのか。「適宜適切」で恣意的な締切措置を講じているのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

四 前回答弁書「六から十までについて」で、「国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所において、加古川漁業協同組合と調整の上、同組合の要請に応じ…柵の鍵を必要数貸与し…漁業に支障が生じているとは考えていない」と主張しているが、国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所は、加古川漁業協同組合の再三の要求にも応じず、調整は十分に行われていないと認識している。河川管理者が、ゴミの不法投棄の防止のため、このような締切措置を講じる場合、所管する河川管理者及び警察、関係自治体、関係する漁業協同組合等の協力体制で対応策の具体化を図ることが肝要であると考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。