質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第三八号

歯科技工士の労働条件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年五月二十一日

大久保 勉   


       参議院議長 扇 千景 殿



   歯科技工士の労働条件に関する質問主意書

 歯科技工士については、その担っている重要な役割に比べて、労働条件が見合っていないのではないかと考えており、現状のままでは、有能な人材が流出していく可能性が高いと危惧している。
 よって、以下質問する。

一 櫻井充君提出の「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六五回国会質問第七号)に対する答弁書では、「厚生労働省が実施した「平成十七年賃金構造基本統計調査」によると、歯科技工士の平均的な勤務実態が他の医療関係職種に比べて著しく劣っているわけではなく、御指摘のような実態調査を新たに行う必要はないと考えている」と答弁している。同調査は、十人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(約六万千事業所)を対象としているが、同省の「平成十六年保健・衛生行政業務報告」によれば、歯科技工士総数三万五千六百六十八人のうち、その半数以上が就業者四人以下の技工所に勤務していることが分かっている。歯科技工士総数の半数以上が四人以下の技工所に勤務している実態にもかかわらず、十人以上の常用労働者を雇用する民営事業所を対象とした「賃金構造基本統計調査」を根拠として歯科技工士の勤務実態について答弁することは不適切であると考えるが、政府の見解を示されたい。また、歯科技工士の勤務実態等を踏まえた調査を行うべきと考えるが政府の見解を示されたい。

二 歯科技工士の労働条件については、労働時間の長さと賃金の安さに加えて、感染症や粉塵被害の頻発についても報告されている。政府はこのような実態を把握しているか、また防止策を講じているか、明らかにされたい。

三 歯科技工士の労働条件が改善されない背景に、健康保険の歯科技工料について、歯科技工士自らが保険請求を行えないことがあると指摘されている。直接請求を認めるべきとする考えも有力であるが、これに対する政府の見解を示されたい。

  右質問する。