質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第二三号

石垣島の土地バブル等への対応策に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年四月五日

大田 昌秀   


       参議院議長 扇 千景 殿



   石垣島の土地バブル等への対応策に関する質問主意書

 沖縄の石垣島(石垣市)では移住者やビジネスの展開を目指す企業が増え、ここ数年、不動産取引が活発化しているため土地の市場価格が崩れ、石垣島の住民や不動産鑑定士も正常な価格が分からなくなるほどの異常な状況、つまり土地バブルを引き起こしている。特に海岸近くの山林の開発計画に対しては、自治体関係者や市民の間から、自然環境への悪影響や土砂災害、台風被害の拡大を不安視する声があがっている。石垣市は、島の自然と個性をいかした景観づくりのための「風景づくり条例」いわゆる景観条例を制定し、この四月から施行するなどして島の環境保全等に腐心している。しかし、景観や自然環境保全等の条例は、開発業者等に対する法的拘束力がなく、これだけでは環境保全等の目的が達せられるとは思われない。
 このような土地開発の許可に関する事務は、自治事務とされており、これに国が直接、行政指導を行うことは困難な面もあるが、国として離島の環境破壊や土地バブル等の事態を見逃してよいはずはなく、何らかの措置を講ずるべきであるとの観点から、以下質問する。

一 政府は、石垣島の土地バブルの状況を始め、沖縄の離島観光ブーム及び本土資本による大規模リゾート開発計画の増大による自然破壊等の状況、あるいはそのようになりかねない現状をどのように認識しているのか明らかにされたい。

二 沖縄振興特別措置法では、国は沖縄の総合的かつ計画的な振興を図るため、環境の保全や良好な景観の形成に配慮した施策を策定し、実施しなければならないと規定している。景観の保全・形成を将来にわたって行うために自治体が制定した景観条例等を実効あるものにするには、法的措置や行政指導等の国の支援が必要であると考えるが、今後の対応策を含めて政府の見解を明らかにされたい。

三 一、二の答弁を踏まえ、沖縄を始めとした離島振興策についての政府の基本的な考え方を示されたい。

  右質問する。