質問主意書

第165回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三○号

内閣参質一六五第三○号
  平成十八年十二月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員櫻井充君提出政府における政策決定の補佐を行う政策会議等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出政府における政策決定の補佐を行う政策会議等に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘の「政策会議等」については、その対象が必ずしも明らかでないが、内閣、内閣官房及び内閣府に置かれた本部、会議等(以下「会議等」という。)は、それぞれの根拠法令等において規定される目的、所掌事務等に基づいて運営されている。また、会議等の設置は、それぞれの会議等の趣旨、目的、運営方式等に応じて適切と考えられる方法により行われるべきものと考えている。

一の2について

 政府の施策は、会議等が取りまとめを行った場合には、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。

一の3について

 内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整等に資するため、御指摘の会議等を活用しているところである。

一の4について

 会議等の構成員の任命等の権限を有する者が、それぞれの会議等の目的、所掌事務等に照らして適切と考えられる者を会議等の構成員として任命等をしているところである。

一の5について

 会議等は、国民の代表者で組織された国会が定めた法律に基づく行政を行うために、活用されているものであると考えている。

二の1について

 経済財政諮問会議及び総合科学技術会議の議員の任命に当たっては、それぞれの会議の位置付けや構成等に応じて内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の定めるところに従い、必要とされる手続を適切に行っているところである。

二の2について

 個々の会議等の委員の任命について両議院の同意を得るべきものか否かは、当該会議等の位置付けや構成等に応じて、その設置の根拠となる法律により個別に定められているところである。

二の3について

 経済財政諮問会議の有識者議員は、一般職の国家公務員であり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の任免や服務等についての規定が適用されるが、総合科学技術会議の有識者議員は、国家公務員法第二条第三項第九号の規定により特別職の国家公務員とされ、同法の規定が適用されないことから、内閣府設置法に任免や服務等についての定めが置かれているものと承知している。

三の1について

 規制改革・民間開放推進会議は、内閣府設置法第三十七条第二項に基づき設置されている合議制の機関(以下「審議会等」という。)として設置されているが、このような審議会等は、所管大臣以外の関係大臣の諮問等を受けるものや構成員に国会議員を充てるもの等の場合には法律に設置根拠を置き、その他の場合には政令に根拠を置くこととしており、規制改革・民間開放推進会議については法律で設置することとしているものには該当しないため、政令に根拠を置いて設置しているところである。

三の2について

 お尋ねの宮内義彦氏は、「規制緩和委員会の設置について」(平成十年一月二十六日行政改革推進本部長決定)に基づき、規制緩和の推進について専門的な知識を有する者として、同委員会委員として委嘱され、委員の互選により、同委員会の長として選出されたものである。また、同氏は、総合規制改革会議令(平成十三年政令第八十七号)第二条第一項に基づき、規制改革に関し優れた識見を有する者として、総合規制改革会議委員として内閣総理大臣により任命され、同令第三条第一項に基づき、委員の互選により、同会議議長として選任されたものである。さらに、同氏は、規制改革・民間開放推進会議令(平成十六年政令第百二十一号)第二条第一項に基づく、規制改革・民間開放に関し優れた識見を有する者として、規制改革・民間開放推進会議委員として内閣総理大臣により任命され、同令第三条第一項に基づき、委員の互選により、同会議議長として選任されたものである。

三の3について

 お尋ねの三委員は、それぞれ規制緩和の推進について専門的な知識を有する者、規制改革に関し優れた識見を有する者、規制改革・民間開放に関し優れた識見を有する者として選出され、結果として御指摘の委員会等において委員を務めたものであり、問題があるとは考えていない。

三の4について

 お尋ねの委員会等についての予算額は、平成七年度は九千二百三十九万四千円、平成八年度は一億四千三十六万七千円、平成九年度は一億一千三百六十九万四千円、平成十年度は予算額なし、平成十一年度は二千百八十三万九千円、平成十二年度は二千二百三十九万六千円、平成十三年度は予算額なし、平成十四年度は八千三百四十六万八千円、平成十五年度は八千四百十八万三千円、平成十六年度は九千五百七十三万八千円、平成十七年度は八千九百二十七万二千円、平成十八年度は七千二百五十九万八千円となっている。
 また、お尋ねの人員数と出身元については、平成七年度の人員は九名であり、その内訳は、総務庁三名、大蔵省、通商産業省、運輸省、トヨタ自動車株式会社、日本労働組合総連合会、株式会社三菱総合研究所各一名である。平成八年度の人員は十七名であり、その内訳は、総務庁四名、大蔵省、日本労働組合総連合会各二名、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省、JR東日本株式会社、トヨタ自動車株式会社、株式会社三菱総合研究所各一名である。平成九年度の人員は十七名であり、その内訳は、総務庁四名、大蔵省二名、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省、JR東日本株式会社、トヨタ自動車株式会社、日本労働組合総連合会、株式会社三菱総合研究所各一名である。平成十年度の人員は十一名であり、その内訳は、総務庁八名、運輸省、郵政省、トヨタ自動車株式会社各一名である。平成十一年度の人員は二十名であり、その内訳は、総務庁十名、大蔵省、文部省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省、新日本製鐵株式会社、ソニー株式会社、トヨタ自動車株式会社各一名である。平成十二年度の人員は二十七名であり、その内訳は、総務庁九名、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、株式会社イトーヨーカ堂、オリックス株式会社、関西電力株式会社、新日本製鐵株式会社、セコム株式会社、ソニー株式会社、東京海上火災保険株式会社、東レ株式会社、トヨタ自動車株式会社各一名である。平成十三年度の人員は十九名であり、その内訳は、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省各二名、内閣府、公正取引委員会、文部科学省、農林水産省、環境省、参議院事務局、オリックス株式会社、社団法人関西経済連合会、新日本製鐵株式会社、トヨタ自動車株式会社、松下電器産業株式会社各一名である。平成十四年度の人員は二十七名であり、その内訳は、総務省、厚生労働省三名、経済産業省、国土交通省各二名、内閣府、公正取引委員会、文部科学省、農林水産省、環境省、参議院事務局、オリックス株式会社、社団法人関西経済連合会、国民生活金融公庫、新日本製鐵株式会社、セコム株式会社、東京海上火災保険株式会社、トヨタ自動車株式会社、松下電器産業株式会社、株式会社三井住友銀行、森ビル株式会社、ユニ・チャーム株式会社各一名である。平成十五年度の人員は二十五名であり、その内訳は、総務省三名、厚生労働省、経済産業省、国土交通省各二名、公正取引委員会、文部科学省、農林水産省、環境省、参議院事務局、オリックス株式会社、社団法人関西経済連合会、国民生活金融公庫、新日本製鐵株式会社、セコム株式会社、東京海上火災保険株式会社、トヨタ自動車株式会社、松下電器産業株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社三井住友銀行、ユニ・チャーム株式会社各一名である。平成十六年度の人員は三十名であり、その内訳は、総務省四名、厚生労働省、経済産業省、国土交通省各二名、内閣府、公正取引委員会、文部科学省、農林水産省、参議院事務局、オリックス株式会社、関西電力株式会社、国民生活金融公庫、JFEスチール株式会社、セコム株式会社、第一生命保険相互会社、東京海上火災保険株式会社、トヨタ自動車株式会社、社団法人日本経済団体連合会、日本郵船株式会社、松下電器産業株式会社、三井住友海上株式会社、株式会社三井住友銀行、三菱商事株式会社、森ビル株式会社各一名である。平成十七年度の人員は三十三名であり、その内訳は、総務省四名、内閣府、厚生労働省、経済産業省、国土交通省各二名、公正取引委員会、文部科学省、農林水産省、参議院事務局、オリックス株式会社、関西電力株式会社、国民生活金融公庫、JFEスチール株式会社、信金中央金庫、セコム株式会社、ソニー株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、トヨタ自動車株式会社、社団法人日本経済団体連合会、日本生命保険相互会社、日本郵船株式会社、松下電器産業株式会社、三井住友海上株式会社、株式会社三井住友銀行、三菱商事株式会社、森ビル株式会社各一名である。平成十八年度の人員は三十三名であり、その内訳は、総務省四名、内閣府、厚生労働省、経済産業省、国土交通省各二名、公正取引委員会、文部科学省、農林水産省、参議院事務局、オリックス株式会社、関西電力株式会社、国民生活金融公庫、JFEスチール株式会社、信金中央金庫、セコム株式会社、ソニー株式会社、帝人株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、トヨタ自動車株式会社、社団法人日本経済団体連合会、日本生命保険相互会社、日本郵船株式会社、松下電器産業株式会社、三井住友海上株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、森ビル株式会社各一名である。なお、平成七年度については、四月二十五日現在、平成八年度については、四月十八日現在、平成十年度については、五月十一日現在、その他については、四月一日現在の人員である。

四の1について

 対日投資会議は、対日投資促進の観点から、投資環境の改善に係る意見の集約及び投資促進関連施策の周知を図るために、関係省庁間の連絡調整を行うことを目的とした関係閣僚会議であり、関係行政機関の所掌事務の範囲内における連絡調整を前提としているものであることから、設置根拠を法律にすることなく置かれているものである。

四の2について

 御指摘の「外国人特別委員」については、「対日投資会議専門部会運営要領」(平成六年九月十三日対日投資会議議長決定)に基づいて、投資等に関し専門的知識のある外国人の中から内閣総理大臣が依頼することとしており、その具体的選定に当たっては、特定分野にとどまらずあらゆる分野に関して対日直接投資に知見を有する者に依頼することとしている。御指摘の時期の外国人特別委員についても、このような方法に基づき適切な選考を行っているものである。なお、対日投資会議専門部会の特別委員については、本年十月二十四日をもって任期切れとなっている。

四の3について

 米国政府のデータベースによれば、米国政府の諮問委員会等のうち、例えば、運輸省の航空無線技術委員会、エネルギー省の高エネルギー物理学諮問パネルに、日本人が構成員として参加していたことがあると承知している。

五の1及び2について

 日米政府間では、日米双方が主体的に取り組む政策等に関する提案を相互に行いつつ、建設的な議論を行っているところである。御指摘の「日本における規制緩和、行政改革及び競争政策に関する日本政府に対する米国政府の要望書」(平成八年十一月十五日。以下「要望書」という。)における「審議会及び研究会」の項目については、広い意味での行政改革の中で取り組んでいる旨を米国政府に対して説明しているところである。

五の3について

 経済財政諮問会議は、行政改革会議の最終報告に基づき、内閣及び内閣総理大臣のリーダーシップ強化の一環として、経済財政政策に関して、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣を議長とし、関係大臣及び有識者等を構成員とする重要政策に関する会議として設置されたものであり、要望書の「審議会及び研究会」の項目とは関係がない。