質問主意書

第165回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二一号

内閣参質一六五第二一号
  平成十八年十一月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員辻泰弘君提出維持期リハビリテーションの日数制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員辻泰弘君提出維持期リハビリテーションの日数制限に関する質問に対する答弁書

一について

 平成十八年度の診療報酬改定及び介護報酬改定において、急性期及び回復期のリハビリテーションについては医療保険から給付を行い、維持期のリハビリテーションについては介護保険から給付を行うこととしたところである。
 急性期及び回復期のリハビリテーションについては、脳卒中等の発症直後の者等について、身体的な機能の早期の改善を主たる目的として行うものであるのに対し、維持期のリハビリテーションについては、身体的な機能の大幅な改善が見込まれない者等について、日常生活を送る上で必要となる機能の維持及び向上を主たる目的として行うものであり、それぞれ目的及び内容が異なるところである。
 しかしながら、介護保険の給付対象であるリハビリテーションについても、医療保険の給付対象であるリハビリテーションと同じく、医師の指示の下で理学療法士等の専門職種が医学的専門性に基づき行っており、また、今般の介護報酬改定においては、回復期のリハビリテーションから引き続き速やかに維持期のリハビリテーションに移行できる体制の整備を図るため、医療機関からの退院又は介護保険施設からの退所の直後等の個別性の高いリハビリテーションの実施を評価する「短期集中リハビリテーション実施加算」を創設するとともに、個別的なリハビリテーションを含むリハビリテーションの計画的実施を評価する「リハビリテーションマネジメント加算」を創設したところである。
 また、介護保険の適用対象ではない若年の患者のうち、日常生活を送る上で必要となる機能の維持及び向上を目的としたリハビリテーションが必要となると見込まれる者については、医療保険の難病患者リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料の算定の対象となるほか、身体障害者については障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に基づく自立訓練事業等の対象となる。
 政府としては、これらにより、維持期のリハビリテーションについても、個々の必要性に応じ、個別性の高いリハビリテーション及び介護保険の適用対象ではない若者に対する必要なリハビリテーションを行うことができる仕組みとなっていると考える。

二について

 平成十八年度の診療報酬改定の影響については、中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会(以下「検証部会」という。)において検証を行い、平成二十年度の診療報酬改定に係る議論においてその結果を活用することとしており、リハビリテーションに係る平成十八年度の診療報酬改定の影響についても、検証部会において、医療保険の給付対象であるリハビリテーションを実施している保険医療機関及びリハビリテーションを利用している患者の状況等について調査、検証を行い、その結果を踏まえ、中央社会保険医療協議会においてリハビリテーションに係る保険給付の在り方等について議論を行うこととしている。