質問主意書

第165回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一六五第五号
  平成十八年十月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員大久保勉君提出国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問に対する答弁書

一について

 平成八年度から平成十七年度までの各年度別の国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の輸入量及び輸入金額については、把握していない。

二について

 補てつ物等の作成に係る制度は国によって様々であり、また、国外で補てつ物等を作成する者の知識及び技術の水準も様々であるため、国外作成補てつ物等を用いることのみをもって、直ちに国内の歯科技工士との公平性に欠けることにはならないと考える。
 また、歯科医療においてどのような補てつ物等を用いるかについては、個別の事例に応じて歯科医師により適切に判断されるべきものであり、国外作成補てつ物等を用いることのみをもって、直ちに歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の目的から逸脱することにはならないと考える。

三について

 個々の患者に対してどのような説明が行われているか等については承知していないが、厚生労働省においては、「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」(平成十七年九月八日付け医政歯発第○九○八○○一号厚生労働省医政局歯科保健課長通知。以下「通知」という。)を各都道府県に通知しているところであり、今後とも、通知の周知徹底に努めてまいりたい。

四について

 お尋ねの国外作成補てつ物等については、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第一項各号に掲げる医療保険各法による療養の給付又は同法による医療の対象となっていない。

五について

 国外で補てつ物等を作成する者に補てつ物等の作成を指示する歯科医師に対して、歯科技工士法第十八条の指示書の交付義務は課されておらず、また、国外で補てつ物等を作成した者に対して、同条の指示書の保存義務は課されていない。

六について

 国外作成補てつ物等を輸入する場合及び国外作成補てつ物等を歯科医師又は患者に提供する場合において、国内で作成された補てつ物等と同等の品質及び安全性を担保するための検査に係る法令上の規制は存在しないが、歯科技工については、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、今後とも、通知の周知徹底に努めてまいりたい。

七について

 補てつ物等によって患者の健康に害が生じた場合には、当該補てつ物等が国内で作成されたものであるか国外で作成されたものであるかにかかわらず、民法(明治二十九年法律第八十九号)等に基づき損害賠償が行われる場合があるが、個々の歯科医師の賠償義務の有無及び賠償内容については、個別の事例に応じて判断されることとなるため、一概にお答えすることは困難である。

八について

 国外作成補てつ物等を歯科医師に提供する個々の業者がどのような広告を行っているかについては承知していないが、歯科医療においてどのような補てつ物等を用いるかについては、個別の事例に応じて歯科医師により適切に判断されるべきものである。
 いずれにせよ、患者に十分な情報を提供する観点からも、国外作成補てつ物等を患者に提供する歯科医師において、十分かつ正確な情報を収集することが必要と考えており、今後とも、通知の周知徹底に努めてまいりたい。