質問主意書

第165回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四七号

財政融資資金特別会計における地方公共団体に対する融資の繰上償還に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年十二月十五日

大久保 勉   


       参議院議長 扇 千景 殿



   財政融資資金特別会計における地方公共団体に対する融資の繰上償還に関する質問主意書

 財政融資資金特別会計における地方公共団体に対する融資に関し、政府は補償金を支払わない繰上償還を認める方針であると聞くが、疑義があるとの観点から、以下の質問をする。

一 格付機関の定義では、借入時の契約で、補償金を支払って繰上償還をすることが定められている融資に対して、補償金を免除するよう要請することは、債務不履行(デフォルト)に該当するとされている。財政融資資金特別会計における地方公共団体に対する融資においても、このような定義が当てはまるか否か、二者択一で示されたい。

二 財政融資資金特別会計における政府系金融機関に対する融資等において、補償金を支払わない繰上償還を認める条件として、「繰上償還の基本的考え方」(以下「考え方」という。)が示されている。地方公共団体に対する融資においては、抜本的な事業見直しや撤退事業の経理の明確化などが著しく困難である以上、「考え方」を撤回ないしは大幅に変更する必要があると思われるが、政府の見解を示されたい。なお、「考え方」を直接適用する場合ないしは小幅な変更にとどめる場合、補償金を支払わない繰上償還を申請する地方公共団体の住民に多大な影響を及ぼすと思われるが、併せて政府の見解を示されたい。

三 財政融資資金特別会計における地方公共団体に対する融資がすべて繰上償還されるとした場合、請求すべき補償金の総額を示されたい。

  右質問する。