質問主意書

第164回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一号

内閣参質一六四第二一号
  平成十八年二月二十四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員島田智哉子君提出障害年金における「ポストポリオ症候群」の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員島田智哉子君提出障害年金における「ポストポリオ症候群」の取扱いに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの社会的治癒に関する社会保険庁年金保険部国民年金課長及び福祉年金課長通知の正式な件名、発出年月日及び発出番号は「国民年金障害認定事務に関する疑義回答について」(昭和四十二年五月二日付け庁文発第四八八五号)であり、その発出先は都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長である。当該通知は、ハンセン病患者が「治ゆ又は軽快退所し社会復帰してのち再発し廃疾となつた場合」については、社会的治癒が認められるので、再発の初診日を障害認定に当たっての傷病に係る初診日とすることをその内容としている。
 当該通知以外のものとしては、社会保険庁年金保険部国民年金課長及び福祉年金課長通知である「国民年金障害認定事務に関する疑義回答について」(昭和四十三年二月二十三日付け庁文発第二一四九号)があり、同通知においては、進行麻痺が発症した者については、「梅毒治療後、一応治ゆとして社会生活を通常に営んでいる期間が相当長いので、社会的治ゆがあつたものと認め、進行麻痺の発症後初めて医師の診療を受けた日」を障害認定に当たっての傷病に係る初診日とするとともに、「社会的治ゆとは、医療を行なう必要がなくなつて社会復帰している状態をいう」としている。
 また、平成十五年十月九日及び平成十六年五月二十五日の参議院厚生労働委員会における西川きよし委員のポリオ後症候群の患者に関する質疑において、社会保険庁運営部長が、医療を行う必要がなくなり、社会復帰している状態が相当期間経過している状態を社会的治癒とし、再発の初診日を障害認定に当たっての傷病に係る初診日として取り扱うことがある旨を答弁している。

二について

 社会保険庁においては、国民年金及び厚生年金保険の障害年金におけるポリオ後症候群に係る障害認定に当たっては、近年の医学的知見等を踏まえ、一定の要件を満たすポリオ後症候群に関して、ポリオについて初めて医師の診療を受けた日ではなく、当該ポリオ後症候群について初めて医師の診療を受けた日をもって、初診日として取り扱うこととし、平成十八年二月十七日に社会保険庁運営部長から地方社会保険事務局長にあててその旨を通知したところである。