質問主意書

第164回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一六四第一二号
  平成十八年二月十四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員柳田稔君提出財団法人交通遺児育英会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員柳田稔君提出財団法人交通遺児育英会に関する質問に対する答弁書

一の1について

 内閣府としては、御指摘のような主張を財団法人交通遺児育英会(以下「育英会」という。)の理事がしたとの事実の有無については承知していないが、公益法人に「役人OBがいなければ国の情報がよく伝わらない」ということはないと認識している。

一の2について

 今般の公益法人制度改革の趣旨は、主務官庁の許可主義の下、法人設立が簡便でなく、公益性の判断基準が不明確であること等の現行の公益法人制度の諸問題に適切に対処する観点から行うというものであり、御指摘のような発想が、右の諸問題に関係しているとすれば、そのような発想は、今般の改革の趣旨にそぐわないものと考える。

二の1について

 内閣府としては、現在の育英会の理事の構成については、育英会の寄附行為の御指摘の条項及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)にのっとったものであると承知しており、特段の問題はないと認識している。

二の2について

 公益法人の理事は、民法(明治二十九年法律第八十九号)上、公益法人の代表機関であり、理事の職責は重大であることから、すべての理事が法人運営に積極的に関与すべきものと認識している。
 退職した国家公務員が、公益法人の理事として運営にかかわることについては、公益法人がこれを所管する官庁と一体となって活動し、実質的な行政機関として機能することがないよう、指導監督基準等において一定の基準を設けているところである。
 内閣府としては、退職した国家公務員の育英会の理事としての運営への関与については、育英会からの報告を受けている限りにおいて、右の一定の基準にのっとった上でのものであると認識している。

二の3について

 公益法人の理事の選任については、各公益法人において、関係法令、指導監督基準等、定款又は寄附行為(以下「関係法令等」という。)の定めるところに従い、適切に行われるべきものと考える。
 内閣府としては、育英会の理事の選任等については、関係法令等に従い、育英会において適切に判断されるべきものと考えている。

二の4について

 公益法人の適正な運営を確保するためには、各公益法人において、それぞれの特性を踏まえ、関係法令等にのっとって、適切に内部統制と外部監査が行われるよう努める必要があると考える。
 内閣府としては、育英会の内部統制及び外部監査については、育英会からの報告を受けている限りにおいて、育英会において右の考え方に基づき行われているものと認識している。