質問主意書

第164回国会(常会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質一六四第三号
  平成十八年二月三日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員大田昌秀君提出沖縄における米軍基地及び施設の返還跡地の未利用状況等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大田昌秀君提出沖縄における米軍基地及び施設の返還跡地の未利用状況等に関する質問に対する答弁書

一について

 アメリカ合衆国から返還を受けた旧恩納通信所の跡地(以下「通信所跡地」という。)の利用状況及び未利用地の面積については、次のとおりであると承知している。
1 独立行政法人情報通信研究機構沖縄亜熱帯計測技術センター 約二・九ヘクタール
2 恩納村ふれあい体験学習センター 約一・二ヘクタール
3 未利用 約五十九・○ヘクタール

二について

 通信所跡地の未利用の土地の所有者数は、約四百人であると承知しているが、平成十年十一月三十日の翌日以降の土地の所有権の変動及び使用形態の変動について把握しておらず、これらの者が、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号。以下「返還特措法」という。)第八条第一項に規定するアメリカ合衆国から駐留軍用地の返還を受けた所有者等であって、引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないものであるかについて承知していないので、お尋ねの返還特措法第八条第一項の規定に基づく給付金(以下「返還給付金」という。)の支給の期間が満了した平成十年十一月三十日の翌日から現在までの間、返還給付金の額に相当する金額を支給していたと仮定した場合の総額をお示しすることは困難である。
 なお、返還特措法の施行後に返還され、返還特措法の適用の対象となっていた平成七年十一月三十日の返還に係る約六十二・四ヘクタールについて、返還給付金の支給の期間が満了した平成十年十一月三十日の翌日から本年一月三十一日までの間、返還給付金の額に相当する金額を支給したと仮定した場合、その総額は約十一億千万円となる。

三について

 恩納村において、一についての1及び2で述べた施設の立地等もいかした跡地利用の在り方について、「恩納通信所跡地利用計画検討委員会」(以下「検討委員会」という。)の場において検討を進めるとともに、地権者の意向の把握を行うなど、将来の跡地利用計画策定に向けて取り組んでいると承知している。
 政府として、検討委員会での協議に参画していないが、このような恩納村の取組に対し、アドバイザーの派遣や財政的支援を行っている。

四について

 返還特措法の施行後に返還された駐留軍用地跡地(返還特措法第二条第二号に規定する駐留軍用地跡地をいう。以下同じ。)のうち、返還給付金の支給期間が満了した日の翌日以降も未利用となっていると承知しているものは、一についての3で述べた通信所跡地の一部及び平成十年十二月二十二日にアメリカ合衆国から返還を受けた旧安波訓練場の跡地(以下「訓練場跡地」という。)の一部である。返還特措法の施行後に返還されたその他の駐留軍用地跡地の利用状況等については、承知していない。
 通信所跡地の返還日は平成四年五月十四日及び平成七年十一月三十日であり、返還面積は約六十三・一ヘクタールである。未利用の面積及び所有者数等は一についての3及び二についてで述べたとおりである。訓練場跡地については、返還面積は約四百七十九・七ヘクタールであり、所有者は国及び国頭村である。訓練場跡地に係る村所有の未利用の土地の面積は承知しておらず、また、返還給付金の額の算定の基礎となる返還特措法第八条第一項の村が引き続き使用せず、かつ、収益していない土地の面積を承知していないので、お尋ねの返還給付金の支給の期間が満了した後も返還給付金の額に相当する金額を支給していたと仮定した場合の総額をお示しすることは困難である。
 なお、訓練場跡地約四百七十九・七ヘクタールについて、返還給付金の支給の期間が満了した平成十三年十二月二十二日の翌日から本年一月三十一日までの間、返還給付金の額に相当する金額を支給したと仮定した場合、その総額は約千万円となる。