第164回国会(常会)
質問第四一号 普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十八年三月二十三日 白 眞勲
参議院議長 扇 千景 殿 普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問主意書 現在、自衛隊と在日米軍の役割分担や在日米軍基地再編見直しについて、米国と協議が重ねられている。 朝鮮戦争の勃発を契機とし、日本が一九五四(昭和二十九)年二月に米・英・仏など十ヶ国と結んだ日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍地位協定」という。)が、安全保障を巡る環境が大きく変化する今日においても未だ効力を有している。結果として、在日米軍基地の一つである普天間飛行場は、現在も国連軍基地の性格を有している。 このような現状が国民に幅広く知られているとは言い難く、政府はこれらの事実及びその意義について積極的に説明する責任を負うと考える。 そこで、以下質問する。 一 国連軍地位協定の今日的役割について、政府の見解を示されたい。 二 国連軍及び国連軍基地の存在は、国民に周知徹底されているとは言い難い。国民の理解が不充分なまま、国連軍及び国連軍基地が日本国内に存在することについて、政府はどのように考えるか示されたい。 三 現在国内に存在する国連軍基地では、どのような目的で航空機や艦艇が使用されているのか。各基地にそれぞれ配置されている航空機の各機種や各艦艇の使用日ごとに、詳細に示されたい。 四 昨年十月、日米安全保障協議委員会の「日米同盟・未来のための変革と再編」により、普天間飛行場の移設が日米政府間で合意された。 1 普天間飛行場の有する機能の移転先をすべて示されたい。 2 1への答弁で示された移転先の基地(以下「移転先基地」という。)は、国連軍基地としての性格を引き継ぐのか。引き継ぐとした場合及び引き継がないとした場合の各基地それぞれについての法的根拠も併せて示されたい。 3 2への答弁で示された移転先基地の性格及びその法的根拠については、国連軍地位協定の他の加盟国と協議しているのか示されたい。 4 国連軍基地である普天間飛行場の移転に伴い、国連軍地位協定の改正は必要であると考えるか。改正が必要であると考える場合、どのような手順で行われ、また、他の国連軍地位協定の加盟国の同意を得られる見通しはどの程度あると考えるか。 5 移転先基地に、現在自衛隊の駐屯地や基地である場所が含まれているか。含まれている場合、自衛隊の駐屯地や基地が、国連軍基地である普天間飛行場の移転先とされる法的根拠を示されたい。 五 国連軍地位協定により、日本国内に国連軍後方司令部が置かれている。この司令部が他国軍からの攻撃対象となる危険性はないのか。 六 国連軍地位協定上、国連軍基地の使用目的は兵站上の協力を行うためのものとされている。 1 実際に朝鮮半島で有事が発生した場合、日本政府は兵站上の協力を行うのか。協力を行う場合又は協力を行わない場合、それぞれの法的根拠も併せて見解を示されたい。また、この日本政府の見解は、国連軍地位協定の他のすべての加盟国との間で合意されたものであるのかについても示されたい。 2 兵站上の協力に対し、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「ACSA」という。)の適用は可能であると考えるか、政府の見解を示されたい。また、ACSAの適用について、国連軍地位協定の加盟国である米国との間で合意事項があれば、その合意事項によりどのようなことが実施可能であるか具体的に示されたい。 七 国連軍将校が定期的に会合を開いているが、この会合の内容について、日本政府は内容を把握しているか。 右質問する。 |