質問主意書

第164回国会(常会)

質問主意書


質問第二二号

スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年二月十六日

白 眞勲   


       参議院議長 扇 千景 殿



   スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書

 平成十六年十二月に発生したスマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害(以下「スマトラ島沖大地震」という。)に対し、日本政府はインドネシアに二国間無償資金協力(以下「本無償資金協力」という。)を実施し、百四十六億円(以下「本資金」という。)を支払った。
 本無償資金協力に関し、私は去る平成十七年九月二十九日の「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」において、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)又は財団法人日本国際協力システム(以下「JICS」という。)に対しては何らかの金銭が支払われるのか。」と質問したところである。
 この質問主意書に対する政府の答弁書(以下「本答弁書」という。)は同年十月七日に受領しているが、本答弁書に関連する事項について、以下のとおり改めて質問する。

一 本答弁書によると、「JICAに対しては、本資金は支払われない」とある。

1 JICAは、スマトラ島沖大地震について、緊急開発調査を二件実施しインドネシア政府にその結果を提供している。しかしながら、本資金がJICAに対して支払われないのはなぜか。その理由を具体的に示されたい。
2 JICAの職員は、平成十八年二月一日現在、バンダ・アチェに駐在しているか。駐在している場合は、その人数を示されたい。
3 JICAの職員の駐在に関わる費用は、本資金より支払われるのが妥当と思われるが、本資金より支払われるのか。本資金から支払われない場合には、なぜ支払われないのか、また、その駐在費用はどこがどのような理由で負担するのか示されたい。

二 本無償資金協力の実施に当たり、日本とインドネシアの間で交わされた交換公文において、JICSがインドネシア政府の調達代理機関に指定されている。
 本答弁書によると、「JICSに最終的に支払われる手数料の具体的な金額については、本無償資金協力に係るJICSの業務がすべて完了した時点で確定する」とある。
 しかし、この手数料の金額については既に「三億一千百万円」との報道がなされ、一方で平成十七年十月二十日の外交防衛委員会においては「各契約ごとに約二パーセント」との佐々木JICS理事長の答弁もなされている。

1 この報道や答弁は正しいものであるのか。正しいのであれば、「三億一千百万円」という金額は具体的に何を指すのか示されたい。また、「約二パーセント」の正確な率も示されたい。さらに、この手数料の支払時期及び既に支払われた手数料がある場合の合計金額を示されたい。また、これらの金額や率とは異なるが、既に手数料の金額が確定されている場合又は手数料の金額算定に関し一契約ごとに設定された率があってその率が二パーセントではない場合には、その金額ないしはその率を示されたい。
2 本答弁書で示されたインドネシア政府からJICSに支払われる手数料の「具体的な金額」の「確定」とは、どのような基準で計算されるのか。JICSが取り決めを交わした相手がインドネシア政府のどの部署かを具体的に示し、手数料の計算根拠となる契約書等の内容を列挙した上で、具体的に示されたい。
3 政府は、2に対する答弁で示される基準により計算される手数料の金額が、本無償資金協力において指定された調達代理機関であるJICSが受領する金額として妥当なものであると考えるか。政府の見解をその理由とともに示されたい。

  右質問する。