質問主意書

第164回国会(常会)

質問主意書


質問第三号

沖縄における米軍基地及び施設の返還跡地の未利用状況等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年一月二十五日

大田 昌秀   


       参議院議長 扇 千景 殿



   沖縄における米軍基地及び施設の返還跡地の未利用状況等に関する質問主意書

 沖縄に駐留する米軍の基地及び施設の整理・縮小等に従って駐留軍用地の返還が行われてきたが、返還後、跡地の利用が進んでいない状況が多々見受けられる。
 沖縄の米海軍恩納通信所跡地もその一例である。これについては、平成十六年十一月十九日に内閣に対して「米海軍恩納通信所跡地利用に関する質問主意書」を提出し、現状をただしたところ、同年十二月三日に政府答弁書(以下「前回答弁書」という。)が提出された。前回答弁書によると、平成四年五月十四日に返還が開始された恩納通信所跡地の総面積は約六十三・一ヘクタールであり、利用されているのは約四・一ヘクタールにすぎず、未利用部分が約五十九ヘクタールにのぼることが明らかにされた。
 言うまでもなく、旧恩納通信所の地主に対しては、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(以下「軍転法」という。)に基づき、返還時の賃借料相当分の給付金が返還後三年間は支給された。しかし、返還給付金の支給期間が満了したあとも未利用状況が続き、未利用地の地主は返還用地からの収入が途絶えて大きな損害を被っている。
 旧恩納通信所の跡地利用が進まなかった主な理由は、返還直後に水銀やポリ塩化ビフェニール(PCB)などの有害物質が発見され、土地の引渡し時期がはっきりせず、開発に乗り出そうとしていた企業などが撤退したことによるものである。したがって、未利用状況となっていること及びそれによって未利用地の地主が不利益を被っている点は、国策として米軍に土地を提供してきた国に責任があると言わざるをえない。
 よって、次のとおり質問する。

一、旧恩納通信所の跡地利用状況及び未利用地の面積について現時点の状況を明らかにされたい。

二、同跡地における未利用地の地主数を示されたい。また、それらの地主に対して、軍転法に基づく返還給付金の支給期間が満了した一九九八年十一月三十日の翌日から現在まで、仮に返還給付金を支給していたとすれば、その総額がいくらになるのか示されたい。

三、前回答弁書によると、同跡地の未利用部分については、恩納村において、平成十六年二月五日に未利用部分の所有者等からなる「恩納通信所跡地利用計画検討委員会」が設置され、その利用の在り方を協議しているとのことであるが、現在、どのような協議が行われているのか、また、国がその協議にどのように関わっているのか明らかにされたい。

四、返還された在沖縄米軍の基地及び施設の跡地のうち、軍転法に基づく地主への返還給付金の支給期間が満了した後も未利用となっているものについて、それぞれの返還期日、総面積、未利用の面積及び地主数を示されたい。また、これらの地主に対し、支給期間満了後も仮に返還給付金を支給していたとすれば、その総額がいくらになるのか明らかにされたい。

  右質問する。