質問主意書

第163回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一八号

内閣参質一六三第一八号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員島田智哉子君提出育成医療と特別児童扶養手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員島田智哉子君提出育成医療と特別児童扶養手当に関する質問に対する答弁書

一について

 平成十五年度社会福祉行政業務報告によれば、平成十五年度において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第一項の育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給(以下「育成医療の給付等」という。)の決定が行われた件数は、六万八千六百四十件であり、これは、同年度において育成医療の給付等の対象となった者の延べ人数に相当するものである。

二について

 平成十五年度において、育成医療の給付等を受けている者のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の規定に基づく特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給を受けた者の数は、把握していない。

三について

 平成十七年十月十三日の参議院厚生労働委員会における尾辻前厚生労働大臣の答弁は、育成医療の給付等及び手当の支給のいずれをも受けている場合を念頭に置いたものであるが、育成医療の給付等を受けている場合であっても、障害の状態等の事由により手当の支給対象とならない場合が存在する。

四について

 障害者自立支援法の成立により、育成医療の給付等は、今後、同法に規定する自立支援医療費の支給に移行することとなるが、この支給に係る障害児の保護者の負担については、自立支援医療費の一割を負担していただくことを原則としつつも、家計に与える影響や障害の状態等の事情をしん酌して、その負担の額を軽減する仕組みとなっている。
 今後とも、こうした自立支援医療費の負担の仕組みについて、障害児の保護者を含め、関係者の理解が得られるよう努めてまいりたい。