質問主意書

第163回国会(特別会)

質問主意書


質問第一八号

育成医療と特別児童扶養手当に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十七年十月二十七日

島田 智哉子   


       参議院議長 扇 千景 殿



   育成医療と特別児童扶養手当に関する質問主意書

 障害児に対する公費負担医療の給付と障害児を持つ保護者に対する福祉手当の支給は、児童の健全育成の観点からも重要な施策であることは言うまでもない。しかし、児童福祉法に定める育成医療の給付を受ける児童の保護者の中には、特別児童扶養手当を受給していない者が存在する。
 そこで、育成医療と特別児童扶養手当の関係について、以下質問する。

一 平成十五年度において、何名の方々が育成医療を受給されているのか、その数を明らかにされたい。

二 一のうち、何名の方々が特別児童扶養手当を受給されているのか、その数を明らかにされたい。

三 平成十七年十月十三日の参議院厚生労働委員会において、私が育成医療の負担増となる保護者への説明について質したところ、尾辻厚生労働大臣は、児童福祉法に定める育成医療の給付を受ける児童の保護者の中には、特別児童扶養手当を受給していない者が存在するにもかかわらず、「この対象になっておられる親の方々、特別児童手当が支給されております。そして、この特別児童手当というのはやはりそういうことに使ってくださいということで言わばお渡しをしておるものでありますから、その中でお払いをいただきたい」と答弁している。この答弁にしたがえば、育成医療を受給する障害児の保護者(支給の制限に該当する者は除く。)はすべて特別児童扶養手当を受給できるはずである。改めて厚生労働大臣の見解を示されたい。

四 同委員会において尾辻厚生労働大臣は「私が無理のないということで判断いたしましたのは、それを超えたらこれはもうとんでもないことだと思いましたけれども、その手当の中でお支払いいただけるように仕組みをつくらなきゃいけない。そして、それは十分そのようになっておると私どもは考えますので、保護者の皆さんにもその中でお支払いくださいと、お願いしますということを申し上げたいと存じます。」とも答弁している。一から三の各質問に対する答弁を踏まえ、改めて厚生労働大臣の見解を示されたい。

  右質問する。