質問主意書

第162回国会(常会)

答弁書


答弁書第二六号

内閣参質一六二第二六号
  平成十七年六月十四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員谷博之君提出鍼術における刺絡鍼法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷博之君提出鍼術における刺絡鍼法に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「「刺絡」という鍼術行為」については、様々な器具や手技を用いる方法があると考えられること等から、一般的に確立した定義はなく、またその具体的な効果等についてお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の厚生労働省職員の寄稿文は、同職員が個人的な見解を述べたものと承知しているが、同寄稿文における「刺絡」に係る政府の見解の経緯及び現在の合法性についての解釈については、不正確な箇所があると考えている。また、裁判所の判決に関する記述については、政府としては、答弁を差し控えたい。

三について

 国立視力障害センター及び国立身体障害者リハビリテーションセンターで視覚障害者が指導を受けている三稜鍼を用いた手技は、瀉血を目的とするものではなく、一般的には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条に規定する「はり」に含まれるものと考えている。

四について

 御指摘の「刺絡鍼法」には、様々な方法等によるものがあると考えられることから、お尋ねの点については、個々の事例に即して判断されるべきものと考えている。