質問主意書

第162回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三号

内閣参質一六二第二三号
  平成十七年六月十日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員広中和歌子君提出小児・幼児に対する向精神薬の投与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員広中和歌子君提出小児・幼児に対する向精神薬の投与に関する質問に対する答弁書

一について

 発達障害児(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児をいう。以下同じ。)に対する塩酸メチルフェニデート等の向精神薬投与の実態については、把握していない。
 また、今後、発達障害者(同項に規定する発達障害者をいう。以下同じ。)に対する適切な支援方策の在り方を考える中で、実態の把握のための調査が可能かどうか検討してまいりたい。

二について

 発達障害者支援法第三条第三項には、「発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者の意思ができる限り尊重されなければならない」と規定されており、発達障害児やその保護者の意思に反して薬の投与などの治療の強制を行うことは、同法の趣旨に反するものと考えている。

三について

 薬の投与などの治療の強制の防止を含め、発達障害者への適切な支援を行うための取組として、発達障害者やその家族に対する専門的相談及び助言、医療等の業務を行う関係機関等(以下「関係機関等」という。)に対する情報提供及び研修並びに関係機関等との連絡調整等を行う発達障害者支援センターの整備の推進並びに医師、保健師及び発達障害者支援センターの職員等が発達障害に適切に対応できるようにするための研修等を行っているところである。

四について

 我が国において薬物治療により児童が自殺に追い込まれた実例があるかどうかは、把握していない。

五について

 お尋ねの点については、捜査当局の捜査にかかわるものであることから、答弁を差し控えたい。