質問主意書

第162回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一六二第一七号
  平成十七年五月十三日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員足立信也君提出十八歳未満に保障されている児童デイサービスの小学校卒業時打ち切りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員足立信也君提出十八歳未満に保障されている児童デイサービスの小学校卒業時打ち切りに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に基づく児童デイサービスは、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施を行うことを目的としている。
 このため、このような支援を受けることについて効果が見込まれる者を対象者とすることが適切であることから、早期療育を図るため、御指摘の「児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給等の対象となる児童について」(平成十五年六月六日付け障発第○六○六○○一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)においては、児童デイサービスの対象とする児童を原則として幼児とし、事業の目的、地域の実情等諸般の実情を考慮して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が適当と認める小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童(以下「小学生」という。)も対象とすることができる旨を示したものである。
 また、市町村は、法第二十一条の十一第二項の規定に基づき、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十一条に定める事項を勘案して居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとしており、同規則第二十一条第七号には「当該申請に係る児童居宅支援の提供体制の整備の状況」を定めていることから、市町村が、児童デイサービスの提供体制が幼児や小学生を対象としたものであるという同サービスの提供体制の整備の状況等を勘案して、十三歳から十八歳までの障害児について児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給を行わないことは、法に違反するものではないと考えている。
 なお、御指摘の十三歳から十八歳までの障害児に対する支援として、養護学校の放課後等にデイサービスを実施する事業所等において当該障害児等を預かる等の事業を実施する市町村に対して国が補助を行う「障害児タイムケア事業」を平成十七年度に創設したところである。

三について

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項に規定する「技術的な助言」とは、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める客観的に妥当性のある行為又は措置を実施するように促したり、又はそれを実施するために必要な事項を示したりすることであり、これを受けた普通地方公共団体が、法律上これに従うべき義務を負うこととなるものではない。