質問主意書

第162回国会(常会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質一六二第七号
  平成十七年三月十一日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員白眞勲君提出外務省のワイン等酒類及び絵画等美術品の購入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員白眞勲君提出外務省のワイン等酒類及び絵画等美術品の購入に関する質問に対する答弁書

一の1について

 外務省は、諸外国の要人の接遇等に資するため、質、価格等に関する情報や想定される使用の機会等を勘案して、ワイン等酒類を選定し、購入している。平成十四年以降現在(平成十七年三月七日。以下同じ。)までに、外務本省及び全在外公館において購入したワイン等酒類の購入総量及び購入総額については、改めて詳細な調査が必要となるため、お示しすることは困難であるが、この間に外務本省において購入したワインは、合計千六十四本、九百九十五万五千七百三十八円である。

一の2から4までについて

 外務省が、平成十四年以降現在までに、フランス、ポルトガル及びドイツに所在する在外公館において購入したワイン等酒類の銘柄等の個々のデータについては、改めて詳細な調査が必要となるため、お示しすることは困難であるが、これらは、各在外公館が庁費、交際費等により購入し、会食やレセプション等の機会に使用してきているものである。

二の1について

 在外公館は、当該在外公館が所在する国又は地域において我が国を代表する施設であり、在外公館を訪問する要人や各界の関係者に対し、日本文化の魅力を印象付けることは外交活動に資するものである。このような観点から、在外公館にふさわしい美術品を配置するため、外務省は、基本的に、著名な芸術家の作品や、我が国において美術品について一般的に高い評価を得ている団体等の評価や推薦を得た美術品を選定し、購入している。外務省が、平成十四年以降現在までに購入した美術品は、合計百四十点、一億七千百二十一万六千三百七十円である。

二の2から4までについて

 外務省が購入した絵画等美術品のうち、国際連合日本政府代表部、在ニューヨーク日本国総領事館及び在ポルトガル日本国大使館において管理しているものの題目等の個々のデータについては、改めて詳細な調査が必要となるため、お示しすることは困難であるが、これらは、庁費等により購入したものである。

二の5について

 物品管理簿及び美術品写真台帳の個々の記載内容については、改めて詳細な調査が必要となるため、お示しすることは困難であるが、外務省が購入する美術品は、すべて物品管理簿に適切に記載することとしている。また、美術品写真台帳は、物品管理簿の補助簿であり、法定帳簿ではないが、美術品の適切な管理のために随時改善を行ってきており、現在も、改めて整備を行っているところである。

三について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)においては、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る当該行政機関が保有する行政文書について、同法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示するものとされているので、お尋ねの事項に係る文書についても、こうした方法をとることができる。