第162回国会(常会)
質問第一一号 登記手数料に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十七年三月十一日 尾立 源幸
参議院議長 扇 千景 殿 登記手数料に関する質問主意書 登記制度の目的は、実体的な権利変動を正確かつ迅速に公示することによって不動産等の取引の安全と円滑に奉仕をすることにある。したがって、一般の人が登記簿を容易に利用するためには、不動産等の登記簿謄本あるいは抄本の交付の手数料については適正なものでなければならず、手数料が余り高くなると登記制度の理想に反するおそれがある。 よって、以下質問する。 一 平成二年四月に値上げされ五百円になった不動産の登記簿の謄抄本・登記事項証明書の交付についての手数料が、今では二倍の千円にまでなっている。その理由を示されたい。 二 登記手数料の額は物価の状況あるいは登記簿の謄抄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮してこれを決めるということにされているが、登記手数料を管理している登記特別会計の平成十六年度予算によると前年度剰余金受入が百二十二億円計上されている。これを登記手数料の値下げのために使うことは法的に問題があるのか。 三 平成十五年十一月に発表された財政制度等審議会の「特別会計の見直しについて」によると、登記特別会計について「委託先の事業について、独自事業の黒字の累積による積立金等」があると指摘されている。当該積立金を登記手数料の値下げのために使うことは法的に問題があるのか。 四 「特別会計の見直しについて」においては、コンピュータ化に関わる委託事業の単価の適正化を図る必要性や、手数料について受益者の適正な負担の在り方を検討する必要性について指摘されている。これらの事項の見直しの進捗状況について示されたい。 右質問する。 |