質問主意書

第162回国会(常会)

質問主意書


質問第四号

結核予防法改正に伴うBCG予防接種の対象年齢引下げに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十七年二月二十五日

小池 晃   


       参議院議長 扇 千景 殿



   結核予防法改正に伴うBCG予防接種の対象年齢引下げに関する質問主意書

 結核予防法の改正に伴い、本年四月から無料で受けられるBCG予防接種の対象年齢が四歳未満から原則生後六か月未満に引き下げられる。この措置は乳幼児の結核予防には有効であるとされているが、十分に周知されていない実態があると思われるので、以下質問する。

一 BCG予防接種の対象年齢を生後六か月未満にすると、様々な事情で接種機会を逃してしまう乳幼児が相当数発生すると思われるが、これは、結核感染の予防上マイナスとなるのではないか。

二 これまで我が国では、免疫不全児への生ワクチンの接種を避けるため、接種開始時期は生後三か月以降とされてきたにもかかわらず、今回の措置でBCG予防接種を生後直後から行っても安全性に問題はないと考えるのか。問題がないと判断したのであれば、その根拠を示されたい。

三 厚生労働省の調査によると、一歳までのBCG予防接種率は八十%にとどまっているが、これをどのように引き上げようとしているのか明らかにされたい。また、予防接種の機会が少ない地方自治体も多く存在する中で、安心して予防接種が受けられるようにするための対策を明らかにされたい。

四 今回の改正において、地理的条件、交通事情、災害の発生その他特別な事情によりやむを得ないと認められる場合には、BCG予防接種を一歳に達するまでに行い得るとされているが、「その他特別な事情」の中に、医師による医学的判断がなされた場合を含めるべきではないか。

五 生後六か月に達する乳児で、BCG未接種の者が本年四月一日時点でどれだけ存在すると推定されているか。

六 制度の変更に当たっては、今回の措置が定着するまでの一定期間は、生後六か月を超えても公費でのBCG予防接種ができることとし、被害が発生したときの救済も結核予防法や予防接種法を適用すべきではないか。

  右質問する。