質問主意書

第161回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二三号

内閣参質一六一第二三号
  平成十六年十二月十四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出法律条文の過誤訂正の法的性格に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出法律条文の過誤訂正の法的性格に関する質問に対する答弁書

一について

 法律案が憲法第五十九条にいう「法律となる」とは、具体的な法文によって表現された「法律」として、その法規範の内容が確定することをいうと考えるが、当該法律が公布された場合において、「法文の表記上の誤り」、すなわち、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があることが客観的に明らかであると判断されるもの(以下「形式的齟齬」という。)については、内閣において法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに「正誤」の官報掲載の形式により訂正することが許されないわけではないと考える。

二及び三について

 憲法第七条にいう法律の「公布」とは、憲法第五十九条にいう「法律」となったものを公表して国民に知らせる行為をいい、また、国民に適用される法律は、憲法第五十九条にいう「法律」となり、公布されたものであると考える。
 他方、公布された法律に、形式的齟齬があることにより、実質的な法規範の内容が正確に表現されていない場合には、法律の公布について責任を負い(憲法第三条及び第七条第一号)、また、法律を誠実に執行することを職務としている(憲法第七十三条第一号)内閣において、法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに「正誤」の官報掲載の形式により訂正することができると考える。

四について

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「改正法」という。)の実質的な法規範の内容は、内閣が平成十六年二月十日に国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律案及び同法律案による改正後の国民年金法等の規定の総体によって国会に示し、それに加え、国会における審議の結果によって示されているものである。
 また、「正誤」の官報掲載の形式により訂正することができる形式的齟齬に該当するかどうかについては、それぞれの条項に即して判断せざるを得ないが、平成十六年六月十一日官報号外第百二十四号をもって公布された改正法において訂正を要した箇所は、例えば条項の移動を正しく反映させていないことなどにより、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬が生じていることが客観的に明らかであることから、憲法上、法律の公布について責任を負い、また、法律を誠実に執行することを職務としている内閣において、その判断により、「正誤」の官報掲載の形式によって、法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに訂正したものである。

五について

 形式的齟齬を訂正する場合には、「正誤」の官報掲載の形式によることができると考えているが、当該形式的齟齬が判明した法律に関連して、別途実質的に法律の改正を要する事項があり、当該法律の改正案を内閣として提出する機会に、当該形式的齟齬の訂正を当該法律の改正案に加えるという方法によることも許されると考えてきており、これまでにもそのような方法によった例があるところである。
 今回の改正法については、最初の施行期日までの間において、改正法に関連して別途実質的に法律の改正を要する事項がなく、形式的齟齬が生じたままでは実質的な法規範の内容が正確に表現されていないため、内閣において、法文の表記を速やかに実質的な法規範の内容に即したものに訂正し、それを広く国民に知らせることが必要であると判断し、「正誤」の官報掲載の形式により訂正したものである。

六について

 お尋ねの「二権の権限に属する国家行為」とはどのような国家行為の意味か必ずしも明らかではないが、形式的齟齬について、内閣において法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに「正誤」の官報掲載の形式により訂正する行為と、国会において憲法第四十一条の「立法」という形式により訂正する行為とは異なるものであると考える。