質問主意書

第161回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一六一第四号
  平成十六年十一月十六日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員櫻井充君提出規制改革・民間開放推進会議委員の資質に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出規制改革・民間開放推進会議委員の資質に関する質問に対する答弁書

一について

 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条及び第五十四条に基づき設置されている合議制の機関(以下「審議会等」という。)の委員は国家公務員であるところ、国家公務員の任用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に基づき、各任命権者において、任用する官職の職務内容、その者の知識、経験、能力、適性等を総合的に勘案して、適切に行われているものである。また、国家公務員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し、公正に職務に当たるべきものである。
 審議会等については、適切な運営が図られるよう、その設置について定める法令等において、必要に応じ、委員の要件、議事運営の方法等を定め、議事を公開すること等により透明性の確保も図っているところである。
 したがって、御指摘のような「利害の抵触」の問題が生ずるとは考えていない。

二及び七について

 規制改革・民間開放推進会議は、内閣府設置法第三十七条に基づき設置されている審議会等であり、その議長である宮内氏及びその他の委員に関しても、一についてで述べたとおり、御指摘のような「利害の抵触」の問題が生ずるとは考えていない。

三、四及び六について

 宮内氏は、規制改革全般に関して優れた識見を有する者として、公正に規制改革・民間開放推進会議の運営を行っていると承知しており、お尋ねのように「関連会社に有利な取り計らいをしている」とは考えていない。

五について

 宮内氏は、「規制緩和委員会の設置について」(平成十年一月二十六日行政改革推進本部長決定)に基づき、規制緩和の推進について専門的な知識を有する者として、行政改革推進本部長である内閣総理大臣により同委員会委員として委嘱されたものである。

八について

 審議会等については、一についてで述べたとおり、御指摘のような「利害の抵触」の問題が生ずるとは考えていない。また、懇談会等行政運営上の会合については、行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであり、政府の政策を決定する場ではなく、御指摘のような「利害の抵触」の問題が生ずるとは考えていない。