質問主意書

第161回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一号

JCOにおけるウラン溶液製造の許可に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年十月十四日

福島 みずほ   


       参議院議長 扇 千景 殿



   JCOにおけるウラン溶液製造の許可に関する質問主意書

 株式会社ジェー・シー・オー(以下「JCO」という。)は、旧動力炉・核燃料開発事業団(以下「旧動燃」という。)の研究炉用にウラン転換を行っており、一九九九年に起こした臨界事故の原因となった「常陽」用中濃縮ウラン溶液の製造はその一部分であった。
 ところが、JCOが実施していた「ふげん」「常陽」「もんじゅ」用のウラン溶液製造について、転換試験棟での「常陽」用中濃縮ウラン溶液以外は製造許可を得ていないものであった疑いがある。
 旧動燃を引き継いだ核燃料サイクル開発機構東海事業所は、「JCO臨界事故に関するサイクル機構とJCOとの関係について-改訂版-(調査報告)」と題する報告書(以下「本報告書」という。)を二〇〇三年一二月に発表しており、その中で「ふげん」「常陽」用ウラン溶液が無許可製造であったことを記している。すなわち、一九八〇年前後にJCOが製造した「ふげん」「常陽」用ウラン溶液はJCOの「研究室」で製造されたものであり、製造許可を得ていなかった。
 本報告書は、一九八九年ごろから一九九六年ごろにJCOで「もんじゅ」用ウラン溶液が製造されていたことも記しているが、その製造許可の有無については記載が無い。
 よって、以下質問する。

一 「もんじゅ」用ウラン溶液製造に関して

1 JCOにおいて、第一加工棟、第二加工棟及び転換試験棟以外にウラン粉末又は溶液を製造していた施設は存在するか。存在していたならば、施設名、製造物の種別及び製造時期を明らかにされたい。
2 JCOが操業を開始して以降、第一加工棟、第二加工棟及び転換試験棟における、ウラン粉末製造又は溶液製造のそれぞれにつき、許可の有無を明らかにされたい。また、1において別施設が示された場合は、当該施設に関しても同様に許可の有無を明らかにされたい。
3 「もんじゅ」用ウラン溶液は、JCOのどの施設で製造され、溶液製造許可を得たものであったか。操業ごとに、製造量(キログラム・ウランと溶液リットルの各単位による。)の詳細、製造された施設及び許可の有無を示されたい。

二 「ふげん」「常陽」用ウラン溶液製造に関して

1 本報告書によれば、JCOないしJCOの親会社である住友金属鉱山株式会社が行った「ふげん」「常陽」用ウラン溶液の製造は違法とされているが、違法製造の事実を規制当局は把握しているか。把握している場合、各違法製造とされた事項につき、違法製造に当たる事実と該当する法令条文、把握の時期及び事実確認措置の内容を明らかにされたい。
2 本報告書で示された違法製造に対する罰則規定はあるか。また、それぞれの違法製造とされた事項について罰則を適用する場合、現時点で公訴時効が成立しているのか、又は公訴時効までの期間がどの程度残っているのかも併せて明らかにされたい。
3 本報告書で示された違法製造に対し、行政処分はなされているのか。既になされているのであればその処分の詳細を、今後行政処分を行う方針であればその手続の進捗状況を、併せて明らかにされたい。
4 通常、発注者が、受注者の受けるべき製造許可の有無を確認せずに、発注することは考えられない。発注者である旧動燃は、受注者側が製造許可のない施設であることを知りながら、「ふげん」又は「常陽」のための溶液製造を発注したのではないか。
 また、規制当局は、旧動燃による当該ウラン溶液の発注が、受注者において製造許可を取得していないものであることを把握していなかったのか。
5 無許可で製造された核燃料の使用は、いかなる問題が生ずると認識しているか。法に抵触するとすれば該当する法令条文と罰則の有無を明らかにされたい。法に抵触しない場合であっても、政策的又は倫理的に生ずると考えられる問題及び品質管理上の問題について、それぞれ見解を明らかにされたい。
6 「ふげん」「常陽」用ウラン溶液の旧動燃に出荷後の使用履歴について、混合転換履歴、製造燃料集合体数及び装荷の時期の詳細を示されたい。

  右質問する。