質問主意書

第160回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一六〇第一七号
  平成十六年九月三日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員山本孝史君提出社会保険庁の広報関係経費をめぐる不祥事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本孝史君提出社会保険庁の広報関係経費をめぐる不祥事に関する質問に対する答弁書

一について

 平成十六年度予算における社会保険庁の事業の広報に要する費用の総額は、三十一億四千二百八十六万九千円であり、その財源並びに会計及び勘定の区分は、別表第一のとおりである。また、厚生保険特別会計において計上されている広報に要する費用については、厚生保険特別会計健康勘定及び厚生保険特別会計年金勘定から厚生保険特別会計業務勘定に繰り入れられており、国民年金特別会計において計上されている広報に要する費用については、国民年金特別会計国民年金勘定から国民年金特別会計業務勘定に繰り入れられており、いずれの勘定においても一般会計からの繰入れはない。

二について

 社会保険庁の事業の広報に要する費用は、予算において社会保険庁本庁が実施するものと各地方社会保険事務局が実施するものとを一体的に計上した上で、本庁と各地方社会保険事務局との配分については、全国統一的なものについては本庁で実施し、各地方社会保険事務局で実施することが効率的かつ効果的であるものについては地方社会保険事務局で実施することとして、必要な額を配分している。
 また、平成十五年度におけるテレビコマーシャル、新聞・雑誌、パンフレット等の媒体により行った広報に係る契約の支払総額は、二十五億六千四百九十五万八千円であり、その本庁及び各地方社会保険事務局ごとの内訳は別表第二のとおりである。

三について

 お尋ねの平成十三年度から平成十五年度までの間における、テレビコマーシャル、新聞・雑誌、パンフレット等の媒体により行った広報に係る契約の支払先、支払金額等は、社会保険庁本庁については別表第三のとおりであり、各地方社会保険事務局については別表第四のとおりである。
 また、別表第三及び別表第四に掲げるすべての契約の回数を支払先ごとに整理することは、作業が膨大となるため困難であるが、平成十三年度から平成十五年度までの間において一つの契約先との契約回数が二十回以上のものは別表第五のとおりである。
 なお、各地方社会保険事務局におけるテレビコマーシャルの放送時間、新聞・雑誌の段数及びページ数並びにパンフレットのページ数については、契約の件数が膨大であることから、これらを取りまとめてお示しすることは困難である。

四について

 社会保険庁においては、広報に係るものを含め、契約の締結に当たっては、契約方法の選択、業者の選定等契約に至るまでの手続が会計法令に照らし適正であるかどうかについて、会計事務を担当する者が事業を担当する者と違う立場で確認している。
 また、広報に係るものを含め、会計の監査については、社会保険庁本庁に係る監査は本庁総務部経理課の会計監査官三名及び契約監査官一名が、各地方社会保険事務局に係る監査は本庁総務部地方課の社会保険監察官十二名及び各地方社会保険事務局の地方社会保険監察官百四十八名が、それぞれ行っているところである。

五について

 年金制度に関する広報については、効率的かつ効果的に実施していくことが重要であり、そのためには社会保険庁本庁と各地方社会保険事務局との間で適切な役割分担を図ることが必要であると考えている。平成十六年度における広報については、全国統一的なものについては本庁で実施することとし、本庁において実施する広報と各地方社会保険事務局において実施する広報との重複をできる限り避けるため、各地方社会保険事務局において独自の広報を実施する場合には、本庁においてその必要性を精査するとともに、リーフレットやポスター等については、各地方社会保険事務局の意見・要望を聴取し、一括作成することが効率的であるものについては、できる限り速やかに本庁で一括作成することとしている。
 一方、各地方社会保険事務局においては、地方自治体の広報誌や地域の交通機関を利用した広報等、各地域固有の媒体を活用した広報を行うことが効率的かつ効果的である場合もあることから、必要性を精査の上、当該地域の実情に応じて広報を実施するよう努めることとしている。

六について

 厚生労働省及び社会保険庁としては、関係法令にのっとり、会計事務処理の厳正な運用を徹底していくとともに、引き続き公務員としての職務に係る倫理の保持に努めてまいりたい。
 社会保険庁における今後の物品及び役務の調達については、可能な限り競争入札を行うなど競争原理の徹底を図るとともに、一定額以上の調達については、事前に調達内容の審査を行う仕組みを講ずることにより、契約事務処理の適正化を図ってまいりたい。さらに、五についてで述べたとおり、各地方社会保険事務局が実施する独自の広報の必要性の精査の徹底を図ってまいりたい。

別表第一

別表第二

別表第三 1/21

別表第三 2/21

別表第三 3/21

別表第三 4/21

別表第三 5/21

別表第三 6/21

別表第三 7/21

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別表第三 10/21

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別表第三 19/21

別表第三 20/21

別表第三 21/21

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別表第四 6/148

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別表第四 80/148

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別表第四 82/148

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別表第四 101/148

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別表第四 104/148

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別表第四 110/148

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別表第四 112/148

別表第四 113/148

別表第四 114/148

別表第四 115/148

別表第四 116/148

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別表第四 118/148

別表第四 119/148

別表第四 120/148

別表第四 121/148

別表第四 122/148

別表第四 123/148

別表第四 124/148

別表第四 125/148

別表第四 126/148

別表第四 127/148

別表第四 128/148

別表第四 129/148

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別表第四 131/148

別表第四 132/148

別表第四 133/148

別表第四 134/148

別表第四 135/148

別表第四 136/148

別表第四 137/148

別表第四 138/148

別表第四 139/148

別表第四 140/148

別表第四 141/148

別表第四 142/148

別表第四 143/148

別表第四 144/148

別表第四 145/148

別表第四 146/148

別表第四 147/148

別表第四 148/148

別表第五