質問主意書

第160回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一六〇第一号
  平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員福山哲郎君提出長野県白骨温泉における入浴剤添加に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福山哲郎君提出長野県白骨温泉における入浴剤添加に関する質問に対する答弁書

一の1について

 環境省自然環境局自然環境整備課において、平成十六年七月十二日、お尋ねの白骨温泉に入浴剤が添加されている旨の報道に接し、長野県衛生部薬務課に事実確認を依頼し、同月十四日、同課担当者から、白骨温泉における入浴剤添加の事実について報告を受けた。

一の2及び3について

 長野県が行った調査によると、長野県南安曇郡安曇村において、入浴剤が添加された温泉施設名、入浴剤の製品名及びその添加方法は、別表のとおりである。
 なお、お尋ねの「責任者の氏名」は同調査の対象とされておらず、環境省においては承知していない。

二の1について

 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)は、温泉の保護とその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的としており、温泉を公共の浴用又は飲用に供する際の許可、温泉の成分等の掲示等について規定しているが、入浴剤の添加自体を直ちに規制するものではない。

二の2について

 温泉法第十四条第一項は、同法第二条第一項で定義されている温泉についてその成分等を掲示しなければならない旨規定している。入浴剤等が温泉に人工的に添加された場合、その成分は温泉の成分とはいえないため、同法第十四条第一項においてはその成分につき掲示することは求められていない。

二の3について

 現在のところ、直ちに温泉法の改正が必要とは考えていない。

三の1について

 お尋ねの地元の観光産業に与える経済的損失及び他の地域に与える経済的影響については、調査を行っておらず、承知していない。

三の2について

 環境省においては、長野県から、老人保健施設において、温泉利用者に対する入浴剤添加についての表示をしないで入浴剤を添加した事例があったとの報告を受けている。
 また、環境省において、長野県を除く都道府県に対し、「長野県白骨温泉における入浴剤添加事例について」(平成十六年七月二十一日付け環自整発第○四○七二一○○一号環境省自然環境局自然環境整備課長通知)により情報提供を求めたところ、いずれの都道府県からも、温泉利用者に対する入浴剤添加についての表示をしないで入浴剤を添加していた事例は把握していないとの回答を得ている。

別表 入浴剤が添加された温泉施設名、入浴剤の製品名及びその添加方法