質問主意書

第160回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七号

配偶者暴力防止法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年七月三十日

平野 達男   


       参議院議長 扇 千景 殿



   配偶者暴力防止法に関する質問主意書

 第一五九回通常国会において、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の一部改正が行われたが、これに関連し次の通りお尋ねする。

一 本法第二条の二において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本方針を策定する旨、主務大臣に義務付けられたが、その検討状況についてお教え願いたい。

二 本法第二十三条において、配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、被害者の国籍、障害の有無を問わず安全確保・秘密保持に配慮しなければならない旨が規定されたが、とりわけ外国籍被害者の救済は、国際人権法的観点からも重要視されているところである。これら外国籍被害者に対し、言語的・文化的に利用可能な情報提供と援助につき配慮が必要とされているところであるが、これについて政府の具体的な対応状況をお教え願いたい。

三 本法第二十五条において、国及び地方公共団体は、加害者の更生のための指導の方法に関する調査研究の推進に努めるものとすると規定されているが、具体的な加害者更生プログラムの導入の是非について、政府の見解を伺いたい。

  右質問する。