質問主意書

第159回国会(常会)

答弁書


答弁書第三二号

内閣参質一五九第三二号
  平成十六年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出地方公務員の給与制度の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出地方公務員の給与制度の在り方に関する質問に対する答弁書

一の1について

 地方公務員給与実態調査における都道府県職員の「平均給与月額」と賃金構造基本統計調査における都道府県別の「きまって支給する現金給与額」を単純に比較すれば、別表第一のとおりである。

一の2について

 賃金構造基本統計調査における企業規模百人以上に限定した場合の都道府県別の「きまって支給する現金給与額」については、集計していないことから、地方公務員給与実態調査における都道府県職員の「平均給与月額」と比較することはできない。

一の3について

 地方公務員給与実態調査における都道府県職員の「平均給与月額」と賃金構造基本統計調査における「金融・保険業」に限定した場合の都道府県別の「きまって支給する現金給与額」を単純に比較すれば、別表第二のとおりである。

二の1について

 地方公務員給与実態調査における市町村(特別区を含む。以下同じ。)の職員の「平均給与月額」の都道府県別平均額と賃金構造基本統計調査における都道府県別の「きまって支給する現金給与額」を単純に比較すれば、別表第三のとおりである。

二の2について

 賃金構造基本統計調査における企業規模百人以上に限定した場合の都道府県別の「きまって支給する現金給与額」については、集計していないことから、地方公務員給与実態調査における市町村の職員の「平均給与月額」の都道府県別平均額と比較することはできない。

二の3について

 地方公務員給与実態調査における市町村の職員の「平均給与月額」の都道府県別平均額と賃金構造基本統計調査における「金融・保険業」に限定した場合の都道府県別の「きまって支給する現金給与額」を単純に比較すれば、別表第四のとおりである。

三について

 地方公共団体の職員の給与については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して当該地方公共団体の条例で定めることとされている。
 したがって、地方公共団体の職員の給与の決定に当たり考慮されるべき民間給与の状況は、まずは、各地方公共団体において適切に把握すべきものであり、政府においてこれを把握しているわけではないが、地方公務員の給与については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二○○四」(平成十六年六月四日閣議決定)において、「地方公務員の給与等について、その適正化を強力に推進するとともに、地域の民間給与の状況をより的確に反映し決定できるよう、人事委員会機能の強化をはじめとしてその在り方を見直す。国はそのための参考となる指標を整備する。」とされており、この閣議決定に基づき、地方公務員の給与と民間給与との較差の把握方法の在り方等を検討することを含め、適切に対処してまいりたい。

四の1及び2について

 平成十五年において各人事委員会が行った給与勧告における平均給与改定率は、別表第五のとおりである。
 人事委員会の給与勧告における当該平均給与改定率は、給料表のみならず手当を含めた給与全体の改定率として示されているところ、当該平均給与改定率に対応する「実際の給与改定率」については把握していないが、給料表の平均改定率については報告を受けているところであり、平成十五年において人事委員会勧告が行われた地方公共団体における給料表の平均改定率は、別表第六のとおりである。

四の3について

 お尋ねの「人事委員会の勧告を踏まえて給与水準の改定がされている地方自治体の職員数」については把握していない。
 なお、人事委員会の勧告は、一般に、企業職員及び技能労務職員(以下「企業職員等」という。)以外の職員が対象とされているところ、平成十四年四月一日現在の地方公務員給与実態調査によれば、人事委員会を設置している地方公共団体の職員のうち企業職員等を除いた職員数(以下「人事委員会勧告対象職員数」という。)は、百七十七万八千九百十一人である。また、平成十四年四月一日現在の地方公共団体定員管理調査における地方公務員数は三百十四万四千三百二十三人となっており、これらの数値を用いて地方公務員数に占める人事委員会勧告対象職員数の割合を計算すれば、五十六・六パーセントとなる。

四の4について

 地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法第二十四条第三項の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないとされており、このことは人事委員会を設置しているか否かを問わない。

五について

 地方公務員の給与については、三についてで述べたとおり、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二○○四」に基づき、適切に対処してまいりたい。

六の1について

 生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)による三級地―一及び三級地―二に含まれる市町村の数は、平成十五年四月一日現在で三級地―一が七百四十四団体、三級地―二が二千百二十八団体である。
 また、このうち、同日現在でラスパイレス指数が百以上の市町村の数は三級地―一で百八十五団体、三級地―二で二百十一団体となっており、ラスパイレス指数が九十五以上百未満の市町村の数は三級地―一で三百七十三団体、三級地―二で千八団体となっている。
 なお、これらの級地ごとのラスパイレス指数が百以上の市町村の名称及び当該指数並びにラスパイレス指数が九十五以上百未満の市町村の名称及び当該指数については、別表第七から別表第十までのとおりである。

六の2について

 地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して当該地方公共団体の条例で定めることとされているところであり、生計費の状況については、各地方公共団体においてこれを把握し、職員の給与の決定に当たり適切に考慮すべきものと考える。

七について

 地方交付税は、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行うために必要な標準的な経費を基礎として算定することとされている。国家公務員は全国各地で勤務し、その給与水準は全国各地の生計費、民間給与等を考慮した人事院勧告を受けて定められており、当該水準は標準的なものと考えられることから、地方交付税における給与費の算定においては国家公務員の給与水準に準拠した単価を設定して積算している。
 なお、国家公務員の給与制度においては、「物価や生活費」の地域差を調整手当に反映させているので、地方交付税においても調整手当を反映させる補正を設けて算定しているところである。

別表第一

別表第二

別表第三

別表第四

別表第五 平成15年給与勧告における平均給与改定率

別表第六 平成15年において人事委員会勧告が行われた地方公共団体における給料表の平均改定率

別表第七 生活保護法による保護の基準による3級地-1に区分される市町村のうちラスパイレス指数が100以上の団体

別表第八 生活保護法による保護の基準による3級地-2に区分される市町村のうちラスパイレス指数が100以上の団体

別表第九 生活保護法による保護の基準による3級地-1に区分される市町村のうちラスパイレス指数が95以上100未満の団体 1/2

別表第九 生活保護法による保護の基準による3級地-1に区分される市町村のうちラスパイレス指数が95以上100未満の団体 2/2

別表第十 生活保護法による保護の基準による3級地-2に区分される市町村のうちラスパイレス指数が95以上100未満の団体 1/5

別表第十 生活保護法による保護の基準による3級地-2に区分される市町村のうちラスパイレス指数が95以上100未満の団体 2/5

別表第十 生活保護法による保護の基準による3級地-2に区分される市町村のうちラスパイレス指数が95以上100未満の団体 3/5

別表第十 生活保護法による保護の基準による3級地-2に区分される市町村のうちラスパイレス指数が95以上100未満の団体 4/5

別表第十 生活保護法による保護の基準による3級地-2に区分される市町村のうちラスパイレス指数が95以上100未満の団体 5/5