質問主意書

第159回国会(常会)

答弁書


答弁書第一○号

内閣参質一五九第一○号
  平成十六年四月十六日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出国民年金保険料の未納問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出国民年金保険料の未納問題に関する質問に対する答弁書

一について

 国民年金の被保険者が納付すべき国民年金の保険料のうち、昭和六十一年度から決算が確定している平成十四年度までの間に、二年間保険料の納付がないことから、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第百二条第三項の規定に基づき時効によって保険料を徴収する権利が消滅したものとして処理した保険料の各年度別の金額及びその総額は、別表のとおりである。

二について

 平成十四年度においては、国民年金の保険料を徴収する権利の時効を中断するための措置は、特に講じていない。
 なお、社会保険庁としては、平成十四年四月に収納事務が市町村から国に移管された後、国民年金保険料の収納対策を強化してきており、平成十五年度においては、全国で約一万人の国民年金保険料の未納者を対象に保険料の納付がない場合には法の規定に基づく滞納処分の手続を開始することなどを通知する最終催告状を送付の上、戸別の訪問による納付督励を実施し、これらの措置によっても保険料を納付しようとしない者に対して、法第九十六条第一項の規定に基づく督促を行ったところである。

三について

 国民年金保険料の収納対策については、平成十五年度に厚生労働省及び各地方社会保険事務局に国民年金特別対策本部を設置するなど収納対策の強化に向けた体制の整備に取り組むとともに、年金制度の理解を促し、自主的な納付に結び付けるための教育及び広報、口座振替の利用の勧奨等を引き続き着実に実施しているほか、コンビニエンスストアでの保険料収納等を開始し、また、度重なる納付督励によっても理解が得られない未納者のうち、十分な所得又は資産を有し、他の被保険者の納付意欲に悪影響を与えかねない者に対しては、法第九十六条第一項及び第四項の規定に基づく督促及び滞納処分を実施することとするなど、その強化に努めてきているところである。
 また、第百五十九回国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律案においては、国民年金制度に対する国民の理解の増進等のために保険料納付の実績等の情報を分かりやすく被保険者に通知すること、各被保険者の所得に応じたより適切な保険料負担を実現するために多段階免除制度を導入すること、同条第一項及び第四項の規定に基づく督促及び滞納処分等の保険料収納事務を効果的に行うために被保険者の資産及び収入に関する調査に係る規定を整備することなどを定めており、今後とも、国民年金保険料の納付状況の改善に向け積極的に取り組んでまいりたい。

別表