質問主意書

第159回国会(常会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質一五九第三号
  平成十六年二月十七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員大田昌秀君提出「日米地位協定の考え方」増補版を公開できない理由等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大田昌秀君提出「日米地位協定の考え方」増補版を公開できない理由等に関する質問に対する答弁書

一について

 衆議院議員照屋寛徳君提出「秘 無期限」と記された「日米地位協定の考え方」と題する政府文書の存在と公開に関する質問に対する答弁書(平成十六年一月三十日内閣衆質一五九第一号)六についてで「保有している」と回答した文書(以下「いわゆる増補版」という。)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)に関して、昭和五十年代に作成された外務省の部内の参考資料であるが、この中には、我が国とアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の間の協議事項に係る同省内の考え方、両国間の協議の内容等に関する記述が含まれており、これらを明らかにすることにより、合衆国との交渉上不利益を被るおそれ又は合衆国との信頼関係が損なわれるおそれがあると考えられる。

二について

 いわゆる増補版のもととなる文書は存在していたと考えられるが、現在、当該文書を保有しておらず、その理由は不明である。

三について

 条約その他の国際約束の解釈に関する事務は外務省が所掌しており、同省が保有している当該事務に係る文書は、同省の各課室において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三十七条第二項に基づき設けられた同省の文書管理規程に従って適正に保管されている。
 同法に基づきこれらの文書の開示を求められた場合には、同省において同法の規定に従い開示の可否を判断している。また、三十年以上同省内に保存されている行政文書については、外交記録公開の制度により、自ら公開の可否を判断し、その結果、公開できると判断したものについては、外交史料館において公開しているところである。