質問主意書

第159回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇号

日本人外交官殺害事件の事実関係等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年五月二十日

若林 秀樹   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   日本人外交官殺害事件の事実関係等に関する質問主意書

 昨年十一月二十九日にイラクにおいて発生した日本人外交官殺害事件をめぐっては、米軍による当初の情報が後日覆されたことに象徴されるように、事件発生直後より情報が錯綜した影響もあり、依然として詳細な事実関係が明らかにならない状況にある。
 事件発生第一報のすぐ後には川口外務大臣を本部長とする緊急対策本部が外務省に設置されたが、被害車両の日本への移送に三か月以上を費やし、また、ティクリート市内の病院に搬送され救命措置を受けた後に死亡したと報道された奥大使の死亡時刻すら、五か月以上を経た現在に至るまで特定しておらず、さらには、国会における答弁内容も二転三転する等、小泉総理や川口外務大臣ほか関係者より繰り返される「真相究明に全力を尽くす」との発言とは全く裏腹の状況に陥っている。
 こうした背景の中、国会からの再三にわたる要請もあり、去る五月十二日になってようやく「イラクにおける外務省職員殺害事件(事件の状況・経緯等)」と題する報告書(以下「外務省報告書」という。)が外務省より公表されたが、我が国警察による調査や大使館員による現地調査にかかわる内容を除けば、一か月程度で把握・公表が可能な内容であり、外務省本省及び現地大使館の情報収集能力・分析能力の欠如が露呈する結果となっている。
 このことは犯人特定や真相究明の障害となるだけでなく、真相究明に対する政府の消極姿勢が「外交官を殺害されても黙って見逃す国」という印象を生み、更なるテロを誘発しないか、大いに危惧される。
 以上のような背景の中、犯人特定と真相究明を図るための最低限の前提として、事件発生前後の事実関係に関する情報をより正確に収集・分析・整理しておく必要がある。
 そこで、以下の各事項について質問する。

一 事件発生当日・翌日の両外交官の出張予定表について

1 具体的な記載内容を明らかにされたい。
2 バグダッドの大使館とティクリートの会場の間は直行・直帰の予定だったか。会議への出席前後に、モスルやティクリート周辺等、他の場所を経由する予定はなかったか。経由する予定があった場合は、具体的にはいつ、どこを経由する予定だったか。

二 事件関連箇所の所在地等について

 事件に関連する以下の各所の住所、位置関係、1から5の各所間の運行距離及び通常の所要時間を正確に明らかにされたい。
1 会議会場(ティクリート内におけるおおむねの位置関係を含む。)
2 事件現場(ティクリートからの距離及び位置関係を含む。)
3 事件を担当した現地警察署(名称及び事件現場からの距離・位置関係を含む。)
4 米軍第四歩兵師団管轄オマハ駐屯地
5 被害者が搬送された病院(正式名称及びティクリート内におけるおおむねの位置関係を含む。)
6 デジタルカメラに写真が残されていたバラド中心部の「レストラン、果物店」(バグダッドの日本大使館及び午前十一時過ぎに撮影が行われた「バグダッド郊外」の地点各々までのおおむねの運行距離を含む。)

三 事件発生当日・翌日の事実関係について

 事件発生当日・翌日の事実関係にかかわる以下の時刻について、現時点で把握・推定している時刻(正確な時刻が判明していない場合はおおむねの時刻・時間帯、他の出来事(以下に記載のないものも含む。)との前後関係等)を明らかにされたい。
1 現地住民がパスポートを持ち出した時刻
2 現地地区長が事件発生の連絡を受けた時刻
3 現地地区長がパスポートを受け取った時刻
4 現地警察の現場への到着時刻
5 現地警察による被害車両の回収時刻
6 現地警察による被害者の病院への搬送(到着)時刻
7 奥大使、井ノ上書記官、イラク人運転手ジョルジース運転手各々の死亡(推定)時刻
8 現地警察から米軍への通報時刻
9 米軍による記者発表の時刻(複数回行われた場合は各々について)
10 イラク民間防衛隊の現場への到着時刻
11 米軍による被害車両の回収時刻
12 米軍による遺留品の回収時刻(複数回行われた場合は各々について)
13 大使館が最初に現地警察署に連絡を取った時刻
14 大使館が最初にティクリート総合病院に連絡を取った時刻
15 米軍による被害車両からのナンバープレートの回収時刻
16 米軍から「道路脇に停車し飲食物を購入中に襲撃された」との情報が伝えられた時刻

四 両外交官の飲食・購入状況について

 「外務省報告書」によれば「レストラン、果物店に立ち寄った」とされているが、そこでの飲食状況・購入状況についての調査結果を具体的に明らかにされたい。

五 両外交官のパスポートについて

 事件発生時に、両外交官は自身のパスポートを具体的にどこに各々所持・保管していたか。

六 地区長について

 「外務省報告書」に記載のある「地区長」「地域の族長」はすべて同一人物か。また、その地区長から回収された遺留品がパスポート以外にもある場合は具体的にすべて明らかにされたい。

七 米軍に第一報を伝えた地区長の対応について

1 いつ、だれから、どこで、どのような通信手段により事件発生の知らせを聞いたか。
2 ディジュラ警察署のある建物内から米軍に連絡を取るために利用可能な通信手段は何か、具体的にすべて列挙されたい。
3 電話等の通信手段によらず、米軍第四歩兵師団管轄オマハ駐屯地に直接出頭して、事件の発生を伝えたのはなぜか。また地区長は何時まで同駐屯地に滞在していたか。
4 第一報を米軍に口頭で伝えた際、発生現場の所在地、被害者・被害車両の特徴、現地警察の対応状況等、どのような内容の情報を伝えたか、具体的にすべて列挙されたい。
5 パスポートを持ち出し地区長に渡したのはだれか。また、地区長はいつどこでパスポートを受け取ったか。他の遺留品についても同時に受け取ったか。
6 「外務省報告書」によると「地区長メモ」に「二名の日本人は外交官である」と記載したとされているが、何を根拠にそれを判断し記載したか。また、その根拠を「地区長メモ」に具体的に記載しなかった理由は何か。
7 「地区長メモ」と同時にイラク市民防衛隊に被害者の身分証明書を渡さなかった理由は何か。

八 現場検分について

 現地警察が被害車両を移動した際、現場の検分は済んでいたか。済んでいなかった場合、検分終了前に被害車両を移動した理由は何か。

九 米軍の対応について

1 事件直後の十一月三十日付け共同通信の報道によれば、事件発生時に米軍の車列が事件現場近辺を通り過ぎたことが目撃されているが、米軍車両の搭乗者は事件発生や犯行車両の存在に気が付いたか。気が付いた場合は、他の部隊や現地警察への通報等、どのような対応をしたか、具体的に明らかにされたい。気が付かなかった場合は、見通しが良いと伝えられている事件現場でなぜ気が付かなかったと考えられるか。
2 米軍が被害車両を回収した際、現地警察による車両の検分は済んでいたか。済んでいなかった場合、検分終了を待たずに米軍が被害車両を回収した理由は何か。
3 午後五時半ごろに入手したとされる被害車両の車両登録書には何が記載されていたか、具体的にすべて列挙されたい。また、その車両登録書について、現地大使館にはいつどのような内容が伝えられたか、具体的に明らかにされたい。
4 米軍がナンバープレートを被害車両から発見した際、具体的には車内のどの部分に保管されていたか。また、なぜ発見までに時間を要したか。

十 事件発生直後の現地警察の対応について

1 事件発生直後に、現地警察から現場に駆け付けた人数・車両台数を明らかにされたい。
2 前1項の内、病院への被害者の搬送に充てられた人数・車両台数を明らかにされたい。
3 現場到着後、被害車両を搬送するまでの間に、警察官が全員現場から離れた時間はあったか。あった場合は何時から何時までの何分間か。

十一 「外務省報告書」の検証について

 五月十九日の参議院イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会において、川口外務大臣が「外務省報告書」の内容について、大臣自身から見ても不合理・不自然な部分が見られるとの趣旨の見解や、イラク国内の特殊事情により調査してもどうしても分からないこともあるとの趣旨の見解、現地大使館が置かれている状況から調査に困難が伴うとの趣旨の見解を表明している。

1 「外務省報告書」記載内容について
(一) 外務大臣が不合理あるいは不自然と判断している部分について、そのように判断した理由、それを初めて認識した時期、これまでの調査状況(時期・内容等)、更なる調査の必要性の有無とその理由、今後の調査方針や日程も含めて、具体的にすべて列挙されたい。
(二) 現時点で正確な事実関係が確認できず、また今後更に調査をしても確認が不可能であると判断し調査を終了している事項について、確認が不可能な事情や理由も含めて、具体的にすべて列挙されたい。
(三) 現時点で正確な事実関係が確認できず、今後更に調査を継続すべきと判断している事項について、今後の調査方針や日程も含めて、具体的にすべて列挙されたい。
(四) 五月十二日の公表時点までに、国会での答弁や国会議員に対する説明、マスコミ等への公表等により報告・説明してこなかったことや、報告・説明の内容・方法が不適切であったと考えられる事項がある場合は、その事情や理由も含めて、具体的にすべて列挙されたい。
2 「外務省報告書」記載以外の内容について
(一) 真相究明のために本来明らかにする必要性があると判断している事項について、そう判断する理由も含めて、具体的にすべて列挙されたい。
(二) (一)項のうち、今後更に調査をしても確認が不可能であると判断し調査を終了している事項について、現時点で把握されている内容、確認が不可能な事情や理由も含めて、具体的にすべて列挙されたい。
(三) (一)項のうち、今後更に調査を継続すべきと判断している事項について、現時点で確認・把握されている内容、今後の調査方針や日程も含めて、具体的にすべて列挙されたい。
(四) (一)項のうち、現時点までに調査が終了しているものの、「外務省報告書」に記載がなされなかった事項について、確認・把握されている内容、記載しなかった事情や理由も含めて、具体的にすべて列挙されたい。

十二 真相究明に向けた今後の調査の取組について

 外務省による調査がおおむね終了し「外務省報告書」が作成・公表されたこともあり、外務省本省や現地大使館の調査能力を補うためにも、第三者から構成される独立した調査機関を設置すべきではないか。設置すべきではない、設置する必要性がないと外務大臣が判断される場合は、その理由について具体的に明らかにされたい。

  右質問する。