質問主意書

第159回国会(常会)

質問主意書


質問第一六号

我が国年金制度の在り方に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年四月二十六日

浅尾 慶一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   我が国年金制度の在り方に関する質問主意書

 公務員の共済年金については、先に「公務員の共済年金及び退職金に関する質問主意書」(質問第一二号)において政府の見解を質したところであるが、なお、いくつかの不明な点がある。また、その後小泉内閣の三閣僚が国民年金保険料を納付していなかったという事実も明らかになった。政府は、年金制度の在り方についての議論を行う前提として、まず国民の前に年金制度の実態、例えば、共済年金と厚生年金の単純な平均額等や国民年金の未加入者の状況とその対策等をありのままに国民の前に示すべきであると考える。
 このような観点から、以下質問する。

一、質問第一二号に対する政府答弁書の別表においては、退職年金(公務員共済年金)及び老齢年金(厚生年金)の平均月額が示されているが、その算出に当たっては、当方の質問では求めていない操作を行っている。

 1 当方は、各年金の平均額を算出するに当たり、年金の「受給総額を受給人数で除したもの」と指定したにもかかわらず、年金総額を受給権者数で除した額を提示しているが、受給人数(受給者数)ではなく受給権者数を用いて算出したのはなぜか。
 2 当方は、組合員期間(被保険者期間)については何の指定もしていないにもかかわらず、答弁書では、年金総額及び受給権者数から、組合員期間(被保険者期間)が二十年未満の者に支給される通算退職年金(通算老齢年金)等の額及び受給権者数を除いたものを使って、年金の平均月額を算出しているが、かかる方法を採ったのはなぜか。

二、質問第一二号に対する政府答弁書において、退職年金及び老齢年金の平均月額の算出に用いたそれぞれの年金の「年金総額」、「受給権者数」及び「受給者数」を示されたい。
  また、年金総額をその年金総額に対応する受給者数で除した場合のそれぞれの年金の平均月額を明らかにされたい。

三、平成十四年度末現在において、国家公務員共済年金(退職年金)、地方公務員共済年金(退職年金)及び厚生年金(老齢年金)について、「組合員期間(被保険者期間)が二十年未満の者に支給される通算退職年金(通算老齢年金)及びこれに相当するものの額及び受給権者数」を含めた場合のそれぞれの年金の平均月額はいくらか。
  また、受給権者数の代わりに年金総額に対応する受給者数を用いた場合のそれぞれの年金の平均月額(単純な平均額)はいくらか。それぞれの年金の年金総額、受給権者数、受給者数の実数と併せて明らかにされたい。

四、今般、小泉内閣の三閣僚が国民年金保険料を納付していなかったことが明らかになったが、麻生国務大臣については、そもそも国民年金の加入手続を取っていなかったと聞く。

 1 全国で、国民年金の加入義務がありながらその手続を取っていない者はどのくらいいるのか。最新の数値を明らかにされたい。
 2 それらの者に対する加入促進のための対策としてどのような措置を採っているのか。最新の数値によるその実績とともに明らかにされたい。
 3 かかる加入促進のための対策を麻生国務大臣に対して採らなかった理由は何か。

五、国民年金保険料の収納対策として、平成十五年度においては全国で約一万人に対して納付督励を実施し、さらに「十分な所得又は資産を有し、他の被保険者の納付意欲に悪影響を与えかねない者」に対しては国民年金法第九十六条第一項等の規定に基づく督促及び滞納処分を実施しているものと聞く。中川国務大臣及び石破国務大臣については、かかる要件に十分該当すると考えるが、両国務大臣について保険料の収納対策としての諸措置を採らなかった理由は何か。

  右質問する。