質問主意書

第159回国会(常会)

質問主意書


質問第一三号

国家公務員の給与及び昇給に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年四月二日

浅尾 慶一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   国家公務員の給与及び昇給に関する質問主意書

 政府は、いわゆる「聖域なき構造改革」を実際にはいくつかの聖域を残したままで進めている。その結果、国民には痛みばかり押し付け、将来への展望は開けないという、構造改革本来の趣旨とは明らかに違った方向へと進みつつある。
 政府の「構造改革」の聖域となっている代表的な例が公務員制度である。公務員制度には、国民の目には触れにくい形で様々な民間との不均衡が存在する。公務員に労働基本権を付与した上で、これら公務員制度に隠された「歪み」を正し、民間部門との公平性を確保してこそ初めて真の構造改革が実現し、また、憲法第一五条第二項にいう「全体の奉仕者」との趣旨が達成されるものと考える。
 このような観点から、標記について以下質問する。

一、国家公務員の給与については、国家公務員法第六二条第一項に「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。」と定められている。

1 行政職俸給表(一)が適用される職員のうち、職務の級が上位の職員より俸給月額が高くなっている職員はどのくらいいるのか。
2 職務の級が上位の職員よりも俸給月額が高い職員が存在する状態は、国家公務員法の規定に反しないのか。さらに、そのような状態を改めるつもりはないのか、政府の見解を示されたい。

二、国家公務員の昇給については、一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第六項前段に定められているが、一方、人事院規則九-八により、昇給期間のうち六分の一を勤務しない職員及び懲戒処分を受けた職員は昇給を延伸されることとされている。

1 平成一四年度において、勤務成績が良くないとして昇給できなかった職員の総数及び勤務成績が良いとして昇給できた職員の総数は何名か。また、昇給できなかった職員のうち、昇給期間の六分の一を勤務しないため昇給できなかった職員数及び懲戒処分を受けたため昇給できなかった職員数は何名か。
2 人事院規則九-八に基づくこのような運用は、「良好な成績で勤務したときは」昇給するという給与法に反するものと考えるが、政府の見解はどうか。

  右質問する。