質問主意書

第157回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一五七第一三号
  平成十五年十月三十一日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員櫻井充君提出浄水場の緩速ろ過と急速ろ過に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出浄水場の緩速ろ過と急速ろ過に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 緩速ろ過と急速ろ過を比較した場合、緩速ろ過については、ろ過の前処理として原水中の懸濁物質を凝集させる工程が原則として不要であるため、当該工程に係る費用が生じない等のメリットがあると考えている。一方、急速ろ過については、濁度が大きい原水の処理にも適し、ろ過速度が速いため広いろ過池の用地を必要としない等のメリットがあると考えている。
 緩速ろ過、急速ろ過のいずれの方法が優れているかについては、個別具体の事例における、原水の質及び量、ろ過池の用地等の諸条件を踏まえた総合的な判断が必要であり、一概に両者の優劣をお答えすることは困難である。

二について

 緩速ろ過、急速ろ過のいずれの方法であっても、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条に規定する施設基準に適合する浄水施設において、同法第四条の規定による水質基準に適合する浄水を得るのに必要な処理が実施されるのであれば、国民の健康という観点から安全な方法である。