質問主意書

第157回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一五七第一一号
  平成十五年十一月二十一日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員吉岡吉典君提出えびの市に設置されたVLF通信基地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉岡吉典君提出えびの市に設置されたVLF通信基地に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において固定資産税を課することができないものとされている国又は地方公共団体の所有する固定資産のうち、国又は地方公共団体以外の者が使用している固定資産、国有林野の土地等について、固定資産税の課税客体となっている他の同種の固定資産との均衡やこれらの固定資産と所在市町村との間における受益の関係等を考慮し、これらの固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の定めるところにより交付されるものである。
 御指摘の通信施設は、自衛隊が使用している通信施設であり、当該通信施設に係る固定資産は、国が自ら公用に供しているものであることから、市町村交付金の交付対象とされていないところである。
 このように、自衛隊が使用している固定資産は、市町村交付金の交付対象とされていないところであるが、当該固定資産のうち、飛行場(航空機の離着陸、整備及び格納のため直接必要な施設に限る。以下同じ。)、演習場(しょう舎施設を除く。以下同じ。)、弾薬庫(補給処の支処及び出張所のうち弾薬支処及び弾薬出張所の弾薬の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいう。以下同じ。)及び燃料庫(補給処の支処及び出張所のうち燃料支処及び燃料出張所の液体燃料又は油脂類の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいう。以下同じ。)の用に供するものについては、これらの施設の所在する市町村の区域内において広大な面積を占有し、かつ、当該市町村の財政に著しい影響を及ぼしている実情があることにかんがみ、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の定めるところにより、このような特殊性を有するこれら四施設の用に供する固定資産に限定して国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「基地交付金」という。)を交付することとしているところである。
 御指摘の通信施設は、これら四施設に該当しないことから、基地交付金の交付対象とされていないところである。また、自衛隊が使用している通信施設については、右に述べたような特殊性に乏しいことから、これを基地交付金の交付対象に加えることは困難であると考えている。
 なお、御指摘の防衛庁に所管換した国有林野に係る土地に対して交付されていた市町村交付金の額は百万円程度であったと推計され、これが交付されなくなったことにより、えびの市の財政に多大な影響を及ぼすものではないと考えている。

三について

 お尋ねの「同様の事情」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、国有林野に係る土地が防衛庁に所管換され通信施設として使用されたことに伴い、市町村交付金の交付対象外となった土地の所在市町村及び当該通信施設の名称は、把握した限りでは、別表第一のとおりである。

四について

 自衛隊が使用している施設のうち、飛行場、演習場、弾薬庫及び燃料庫以外のものは基地交付金の交付対象とされていないところであるが、自衛隊が使用している施設でこれら四施設以外の施設を基地交付金の交付対象に加えるよう要望している地方公共団体及び当該地方公共団体で構成する協議会並びに要望対象となっている施設は、平成十五年十一月一日現在においては、別表第二のとおりである。
 基地交付金の要望対象となっている同表に掲げる施設については、一及び二についてで述べたような基地交付金の交付対象とすべき特殊性に乏しいことから、これらの施設を基地交付金の交付対象に加えることは困難であると考えている。

別表第一

別表第二