質問主意書

第156回国会(常会)

答弁書


答弁書第三八号

内閣参質一五六第三八号
  平成十五年八月五日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員中村敦夫君提出商工会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中村敦夫君提出商工会に関する質問に対する答弁書

一について

 商工会、都道府県商工会連合会(以下「都道府県連合会」という。)及び全国商工会連合会(以下「全国連合会」という。)に対しては、小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。以下「小規模事業者支援促進法」という。)第二条に規定する小規模事業者をいう。以下同じ。)の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、小規模事業者支援促進法第四条第一項に規定する経営改善普及事業に係る経費の一部等を補助しているところであるが、商工会、都道府県連合会及び全国連合会(以下「商工会等」という。)には、地域の総合的な経済団体としての長年にわたる小規模事業者支援の経験及び全国に展開するピラミッド型の組織を活用して、補助事業を効果的かつ効率的に実施し、小規模事業者の支援の担い手としての役割を十分に果たすことを期待している。

二について

 平成十五年度予算に計上した商工会等に交付する予定の補助金(地方公共団体が商工会及び都道府県連合会に交付する補助金の財源の一部として、地方公共団体に交付する予定の補助金を含む。)に係る補助事業の内容、補助金額及び有効性の評価は、別表第一のとおりである。

三について

 お尋ねの「重点事業」とは全国連合会が定めた平成十五年度における全国連合会の重点事業を指すものと考えるが、全国連合会から聴取したところ、各重点事業ごとの事業内容、目標、意義等は、別表第二のとおりであるとのことである。

四について

 商工会等に対する補助については、補助事業に対する小規模事業者のニーズ、財政事情等を勘案して見直しを行いながら、小規模事業者の経営の改善発達を支援し、その経営基盤の充実を図っていくために必要な事業について、適切に措置していくことが重要であると考えている。

五について

 全国連合会から聴取したところ、商工会における「補助金依存体質からの脱却」のための具体的な方策及び都道府県連合会における自己財源比率(全収入に占める国及び地方公共団体の補助金等に係る収入以外の収入の割合をいう。以下同じ。)の見通し等は、以下のとおりであるとのことである。
 商工会においては、補助金依存体質からの脱却を重要な課題としており、自己財源比率の向上のため、会員数の増大、商工会における職責等に応じた会費賦課基準の設定等により会費収入の増加を図るとともに、会員を対象とする各種共済事業の推進等による手数料収入の増加を図ることとしている。
 また、都道府県連合会の自己財源比率について、それぞれの都道府県連合会においては、お尋ねの「本年度上半期・下半期ごとの見通し」及び「本年度中各月末目標」は設定していないが、毎年度の事業計画において、自己財源比率の見通しを含む収支計画を作成している。都道府県連合会の本年度の事業計画における平均自己財源比率は三十二・二パーセントであるが、都道府県連合会においては、自己財源比率の一層の向上を図るため、各種共済事業の推進等による手数料収入の増加を図ることとしている。

六について

 個別の商工会及び都道府県連合会に係る自己財源比率の向上等運営に関する事項の監督については、商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令(昭和三十五年政令第百四十九号)の規定に基づき、都道府県知事の権限としているところである。このため、政府としては、全国的な視野に立って、商工会及び都道府県連合会における自己財源比率に係る状況を踏まえつつ、必要に応じ、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第五十五条の八第二項の規定に基づき都道府県連合会及び商工会を指導する立場にある全国連合会に対し、都道府県連合会及び商工会を指導していくよう求めてまいる所存である。
 また、全国連合会の自己財源比率は、平成十四年度収支決算によれば五十七・六パーセントであり、具体的な数値目標を定めた自己財源比率の向上に関する計画は作成していないが、会費収入及び検定収入が減少傾向にあるため、各種経費の節約及び事業の効率化に努め、健全な財政運営の維持に向けて積極的に取り組んでいるものと承知しており、政府としては、財政面も含め、その適正な運営について引き続き監督してまいる所存である。

七について

 全国連合会から聴取したところ、商工会等は政治献金を行っていないとのことである。

別表第一 1/6

別表第一 2/6

別表第一 3/6

別表第一 4/6

別表第一 5/6

別表第一 6/6

別表第二 1/4

別表第二 2/4

別表第二 3/4

別表第二 4/4