質問主意書

第156回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三号

内閣参質一五六第二三号
  平成十五年六月三日
内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 福田 康夫   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員平野貞夫君提出水源涵養保安林に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平野貞夫君提出水源涵養保安林に関する質問に対する答弁書

一について

 保安林の指定については、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条第一項の規定に基づき農林水産大臣が保安林整備計画を定め、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該計画に則し、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により保安林の指定を行っている。

二について

 農林水産大臣又は都道府県知事は、森林法第二十六条又は第二十六条の二の規定に基づき、保安林について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならず、また、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができることとされている。

三について

 森林法第二十五条及び第二十五条の二においては、水源のかん養等の目的を達成するため必要があるときに森林を保安林として指定することができると規定されており、森林の面積は、保安林の指定の要件とはなっていない。

四から六までについて

 御指摘の静岡県駿東郡小山町大御神字内山八八〇番地の森林は、昭和三十六年六月二十八日に水源かん養保安林に指定されている。当該森林については、登記されている地積が事実と相違するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第七項の規定に基づき小山町長から修正の申出がなされ、平成十年四月一日に静岡地方法務局御殿場出張所の登記官が地積を十二万八千四百六十九平方メートルから四万八千八百八十九平方メートルに更正したと聞いている。また、これに伴い、森林法第三十九条の二第一項の規定に基づき静岡県知事が調製し、保管している保安林台帳についても、平成十一年四月二十日に当該森林の面積の訂正を行ったと聞いている。