質問主意書

第156回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一五六第一九号
  平成十五年五月二十三日
内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 福田 康夫   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員平野貞夫君提出CS放送に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平野貞夫君提出CS放送に関する質問に対する答弁書

一について

 CS放送事業者の平成九年度から平成十三年度までにおけるCS放送事業に係る収支の状況は、総務省(旧郵政省)の調査に回答のあった範囲において、別表第一のとおりである。

二について

 ジェイサット株式会社の平成九年度から平成十三年度までにおける収支の状況は、別表第二のとおりである。

三について

 CS放送は新たな事業の形態であり、一についてで述べたとおり、CS放送事業者のCS放送事業に係る収支は、全体とすれば赤字であるが、収益は順調に伸びてきており、赤字幅も縮小傾向にある。また、収支が黒字であるCS放送事業者の数も別表第三のとおり増加してきており、平成十三年度においては、四割のCS放送事業者が黒字となっている。

四について

 民間企業の経営に関することであり、答弁を差し控えたい。

五について

 民間企業の商取引に関することであり、御指摘のような指導を行うことは、現状においては考えていない。

六について

 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズは、CS放送事業者に対して、視聴料金徴収等の顧客管理の業務、放送番組の情報等を符号化して送出する業務、視聴者を獲得するための広告宣伝等の業務等の役務を提供していると承知している。

七及び八について

 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズは、CS放送事業者との間で、お尋ねの「送信業務」として、放送番組の情報をデジタル符号化して送出する業務、制御情報等を送出する業務等の役務提供を内容とする契約を締結していると承知している。
 この役務の料金については、使用する衛星、契約期間及び役務の利用開始時期によって異なるが、人工衛星JCSAT-3を使用し、十年契約で平成八年九月二十九日までにCS放送を開始した場合、平成十五年四月末現在、一チャンネル当たり、月額百十五万円であると承知している。

九について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第三項の規定により届け出られた役務の料金の変更届出書には、いわゆる番組パッケージ全体としての料金は記載されているが、番組パッケージ全体の料金から個々のCS放送事業者が得る分配額については記載されていない。

十について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、番組パッケージの料金及び個々のCS放送事業者が得る分配額については、これに参加するCS放送事業者が決定するものと承知している。

十一について

 民間企業の商取引に関することであり、答弁を差し控えたい。

十二について

 事実関係について承知していない。

十三について 

 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズが平成十三年一月三十一日に番組紹介用のチャンネルを使い、国会中継の放送を行ったと承知しているが、それは同社が認定を受けた当該番組紹介用のチャンネルに係る委託放送業務の委託放送事項の範囲にないとは言えず、放送法第五十二条の十七第一項及び第五十六条の二第八号に違反するものではないと考えられる。

十四について

 民間企業の商取引に関することであり、答弁を差し控えたい。

十五について

 お尋ねのような届出を受けた事実はない。なお、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、放送法上、ある者が他の委託放送事業者の届け出るべき事項を自己の名義において届け出た場合、有効な届出にならないものと考えられる。

十六について

 いわゆる「鍵開け」については、民間の契約に基づく行為であり、放送法に抵触するものではないと考えられる。

十七について

 総務省において開催した「CSデジタル放送に関係する事業の在り方に関する検討会」は、「衛星放送におけるプラットフォーム事業者の業務に係るガイドラインに関する指針」を取りまとめたところであり、プラットフォーム事業者においては当該指針を踏まえ、ガイドラインを自主的に制定しようとしているところであると承知しており、その成果を期待している。

別表一~三