質問主意書

第156回国会(常会)

質問主意書


質問第四一号

公益法人の指導監督責任に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十五年七月一日

平野 貞夫   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   公益法人の指導監督責任に関する再質問主意書

 平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。

一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正開発に関する報道がなされたことを承知していたとの答弁であるが、監督省庁として厚生労働省が、その報道の真偽を確認したのは、当方の質問主意書提出以降の本年五月六日となっている。最初に報道されたのは平成十四年七月中旬であったが、この間(約十か月間)の厚生労働省としての判断はどのようなものであったか。また、答弁書中「そうした事実はないと認識している」とは、不正は行われていないと厚生労働省が「確認」したと解してよいのか。

二、答弁書「二の2について」に関して、墓地利用者からの問い合わせに対して、厚生労働省からの回答(返書)は約一年後となっており、一般国民からの問い合わせに対して、一年間のブランクを置いた事情は何か。当方の質問主意書がなければ無視するつもりではなかったのか。

三、答弁書「二の4について」に関して、墓地埋葬法上の許可について、承知しているとのことであるが、静岡県土地対策課が昭和五十六年十月付けで財団に対して出した「冨士霊園開発行為等に関わる都市計画法の取り扱いについて」の書面に明示されている、都市計画法第二十九条に基づく許可を受けていることを示す許可書の写し及びその開発区域を明確にされたい。

四、答弁書「三について」に関して、横領事件があったことを確認し、財団に対して改善勧告を行ったとあるが、以下の三点について回答されたい。

1 財団はなぜ事件を隠蔽したのか。
2 平成十一年七月三十日に財団の懲罰委員会で横領事件の処分が決まり、処分を決める稟議書に、当時の副理事長、専務理事、常務理事らが押印しており役員がその監督責任を全く取らず、職員のみの処分で処理している。さらに、財団は、当時の監督官庁である厚生省には、事件の発生すら報告せず、完全に隠蔽した。組織ぐるみの隠蔽と断じざるを得ないが、財団への処分はないのか。
3 隠蔽に関与した当時の副理事長(現・財団監事)と常務理事は、厚生労働省から改善勧告を受けた後の本年六月五日に開かれた財団の臨時理事会で、それぞれ再任されている。隠蔽の責任を取って退任するのが、公益法人の理事としての在るべき姿と考えるが、厚生労働省は、隠蔽に関与した常務理事や監事の下で財団の体質改善がなされ、再発防止ができると考えているのか。

  右質問する。