第156回国会(常会)
質問第二四号 公益法人の指導監督責任に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十五年四月十七日 平野 貞夫
参議院議長 倉田 寛之 殿 公益法人の指導監督責任に関する質問主意書 公益法人は、不特定多数の利益を目的として設立された団体で、税制上の優遇等の特典を得ている。特に、財団法人は理事会の意思によって運営するものとされている。 公益法人の事業の在り方は、厳に不特定多数の利益にそぐうものでなくてはならないことから、主務官庁は各公益法人に対して指導監督の責任を負っている。 主務官庁が、各公益法人を正しく指導監督し、その事業目的が正しく実行されることは、国民・国家にとって重きものがある。 このような立場から、次について質問する。 一、主務官庁は、財団法人に対する指導監督に当たって、当該法人からどのような報告を受け、どのような審査を行うのか。 二、厚生労働省は財団法人冨士霊園にかかわる以下の件について承知しているか。 1 水源涵養保安林が違法に開発されているという報道。 2 1に関して、平成十四年五月三十日付けで、利用者三名が連名の書面により調査を願い出たが、これに対する回答をしているか。 3 平成十一年八月、女子職員による一千二百万円の横領事件とその処置について。 4 墓地造成に当たって、多くの区画が開発関連手続を行っていないこと。 三、二の各項目は、いずれも主務官庁として調査すべき重大な違法行為であると考えるが、厚生労働省の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |