質問主意書

第156回国会(常会)

質問主意書


質問第一三号

ETCに関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十五年三月十二日

中村 敦夫   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   ETCに関する再質問主意書

 本年三月四日に受領した「ETCに関する質問に対する答弁書」(以下「答弁書」という。)に、論理の判然としない点があるので、再質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目内及び各項目間の論理的整合性に注意しつつ、各項目ごとに平易な文章で答弁されたい。

一、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団若しくは地方道路公社又は道路管理者(以下「道路公団等」という。)が道路の通行又は利用について徴収する料金は、設定に当たり国土交通大臣の認可を必要とするのではないか。

二、答弁書「十について」によると、「ETCカードの発行に当たっては、その支払の確実性を担保するための審査が行われている」とある。「支払の確実性を担保するための審査」を行う主体は、だれか。ETCカードの発行主体である信販会社ではないか。

三、「支払の確実性を担保するための審査」の条件について、ETCカードの発行主体である信販会社に問い合わせたところ、十八歳以上かつ継続収入の職業に就いている人とのことであった。政府は、ETCカードの発行について、私企業である信販会社の審査にゆだねられている事実を把握しているのか。

四、答弁書によると、「現在実施されている前払金に応じて割引が受けられるETC前払割引のほか、特定の路線や区間におけるETC利用者に限定した割引など、今後もETCの機能を活用した」「ETC利用者に特化した多様な料金施策」を実施していく予定としている。一方、私企業である信販会社による「支払の確実性を担保するための審査」に落とされた国民は、構造上、ETCを利用できない。したがって、「ETC利用者に特化した多様な料金施策」を実施すると、信販会社による「支払の確実性を担保するための審査」に通った国民と信販会社による「支払の確実性を担保するための審査」に落とされた国民との間に、たとえETC利用の意思を持ち、ETC車載器を保有・搭載し、同一車種・同一区間の利用という同一条件であっても、道路公団等の料金に差別が生じる。このことは、憲法第十四条で定めた「法の下の平等」に反するのではないか。内閣法制局長官の意見を示されたい。

五、大臣の認可する公共料金において、信販会社による「支払の確実性を担保するための審査」に通った国民のみが利用できる「多様な料金施策」が実施された例はあるか。

六、大臣の認可する公共料金において、信販会社による「支払の確実性を担保するための審査」に通った国民のみが利用できる「多様な料金施策」を実施することは、憲法第十四条で定めた「法の下の平等」に反するのではないか。内閣法制局長官の意見を示されたい。

  右質問する。