質問主意書

第155回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一五五第一一号
  平成十五年一月三十一日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員井上美代君外六名提出サービス残業の実態とその根絶、雇用の拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員井上美代君外六名提出サービス残業の実態とその根絶、雇用の拡大に関する質問に対する答弁書

一について

 平成十三年において、労働基準監督機関が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条違反として是正を指導した事業場数を都道府県別に集計したものは、別表一のとおりである。平成十四年分については、集計していないためお答えすることができない。
 また、平成十三年四月一日から平成十四年九月三十日までの間に、労働基準監督機関が同条違反として是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金の支払が行われたもののうち、一企業当たり合計百万円以上の割増賃金を支払った企業数、当該企業において不払になっていた割増賃金を受け取った労働者数及び当該割増賃金の合計額を都道府県別及び業種別に集計したものは、それぞれ別表二及び別表三のとおりである。

二について

 労働基準法第三十七条違反の是正を勧告又は指導するきっかけとなった定期監督の回数及び労働者からの申告の受理件数を集計したものはないが、平成十三年において、労働基準監督機関が定期監督等(定期監督のほか災害時監督及び労働基準監督官が実施した災害調査を含む。)を実施した事業場数及び同法第百四条第一項に基づく労働者からの申告の受理件数を都道府県別に集計したものは、それぞれ別表四及び別表五のとおりである。平成十四年分については、集計していないためお答えすることができない。
 労働者からの投書及び相談、家族からの訴え等の件数については把握していない。

三について

 平成十三年において、労働基準監督機関が労働基準法第三十七条違反として検察官に送致又は送付をした事件のうち有罪が確定したものに係る事業場数を都道府県別に集計したものは、別表六のとおりである。平成十四年分については、集計していないためお答えすることができない。

四について

 お尋ねの労働基準監督官の増員については、厳しい行財政事情を踏まえながら適切な措置を講ずるよう努力してまいりたい。

五について

 いわゆるサービス残業は、労働基準法第三十七条に規定する割増賃金が支払われていない違法なものであると考えられる。厚生労働省においては、同法の遵守徹底を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成十三年四月六日付け基発第三百三十九号厚生労働省労働基準局長通知別添)を示し、同基準の周知及び遵守のための指導を行っているところであり、今後とも、事業場に対する監督指導等を通じ、同法の遵守徹底に努めてまいりたい。

別表1、別表2

別表3、別表4

別表5、別表6