質問主意書

第155回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一五五第九号
  平成十四年十二月二十四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員大田昌秀君提出陸上自衛隊立川基地の所属航空機の危険飛行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大田昌秀君提出陸上自衛隊立川基地の所属航空機の危険飛行に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の参議院議員栗原君子君提出市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問に対する答弁書(平成十年五月二十六日内閣参質一四二第六号)一の5についてで答弁した内規は、立川飛行場運用規則(以下「運用規則」という。)であり、これは、同飛行場の運用及び同飛行場周辺空域における航空機の運航等に関し必要な基本的事項を定めたものである。同飛行場に進入し又は同飛行場から出発する航空機の飛行高度に関する内容については、運用規則別紙第十一により、有視界飛行方式により同飛行場に係る飛行経路を航行する場合の飛行高度の上限を千五百フィート(約四百五十七メートル)以下とすること等を定めており、その位置関係の詳細は別紙のとおりである。

二について

 立川飛行場に進入し又は同飛行場から出発する自衛隊の航空機については、御指摘の煙突を中心として水平距離六百メートルの範囲内の地域を迂回して飛行するなど、運用規則を航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の範囲内で適用し、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)、航空法施行規則その他の法令の規定を遵守しつつ運航してきたところであるが、御指摘の点も踏まえ、運用規則について、その改正の要否も含め検討してまいりたい。

別表