質問主意書

第155回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一六号

自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十四年十二月十二日

櫻井 充   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する再質問主意書

 平成十四年十月三十一日提出「自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問主意書」に対する同年十二月六日付け答弁書(以下「答弁書」という。)の内容が不十分であるので再度質問を行う。

一 答弁書「四から七までについて」の中で、テロ対策特措法及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づいて自衛隊が派遣される場合、「自衛隊員が捕らえられ、ジュネーヴ諸条約上の捕虜となる事態は想定されない。」と述べ、現在の国内法体系上自衛隊員がジュネーブ条約上の捕虜となることはないとしている。それならば、なぜ、日本はジュネーブ条約に加入したのか。どのような事態を想定しているのか。

二 海外に派遣されている自衛隊員が、テロやゲリラ活動、あるいは正体不明の者からいきなり攻撃を受けて、それらに拘束された場合、ジュネーブ条約は適用されるのか。適用されるのであれば条約の何条か。

三 答弁書「四から七までについて」で「万が一、自衛隊員が外国等に不法に身柄を拘束された場合には(中略)普遍的に認められている人権に関する基準並びに国際人道法の原則及び精神に従って取り扱われるべき」とあるが、具体的にどの条約が適用されるべきと考えるのか。ジュネーブ条約は適用されないのか。

  右質問する。