質問主意書

第155回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇号

公務員制度改革の考え方に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十四年十二月二日

高嶋 良充   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   公務員制度改革の考え方に関する質問主意書

 公務員制度改革の検討が進められているが、内閣官房行政改革推進事務局(以下「事務局」という。)が公表した昨年三月の「公務員制度改革の大枠」、六月の「公務員制度改革の基本設計」、十二月の「公務員制度改革大綱」、さらに最近作成した「新たな人事制度の設計の考え方について(議論のたたき台)」等によると、現在、人事院等による「事前かつ個別詳細なチェック」が各府省の「機動的・弾力的な行政運営を制約している」とし、これを改め、「各府省大臣は人事管理についても主体的に責任を負うことが適当」であるとの認識を示している。
 しかしながら、例えば、勤務条件に係る事項については、労働基本権制約の下、各府省大臣が一方的に決められる性格のものではなく、代償機能が低下するのであれば当然労使協約で定める仕組みとする必要がある。制度設計の見直しに当たっては、個別制度ごとにその規制の目的や内容、その必要性、代替措置の内容や実効性等を踏まえて議論していく必要があると考える。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 勤務条件に係る事項について、人事院による事前の規制(チェック)とは具体的に何か、事務局が認識している事項をすべて示されたい。

二 勤務条件に係る事項について、各府省による「機動的・弾力的な行政運営を制約している」人事院の「事前かつ個別詳細な」規制として事務局が認識している事項を、各個別事項ごとにすべて示されたい。

三 事務局は、今後、人事院による事前の規制を廃止して事後チェックを行わせるとしているが、一で示された規制のうち、人事院による事前規制を廃止することを考えているものはどれか。また、その代替措置についてはどのようなものを考えているのか、それぞれ個別に示されたい。
 また、人事院による事後チェックに転換するのであれば、それぞれの事項ごとに事後チェックの具体的方法(複数あればそのすべて)を明らかにされたい。

四 勤務条件に係る事項で人事院による事前規制から人事院による事後チェックに替えることを考えている各事項について、事務局は当該事前規制の目的をどう捉えているのか、それを人事院による事後チェックに替えることによって当該事前規制の目的はどのように維持されると考えているのか個別事項ごとに説明されたい。

  右質問する。