質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第四八号

内閣参質一五四第四八号
  平成十四年九月十日
内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 福田 康夫   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員大田昌秀君提出米兵の「急使」の不逮捕特権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大田昌秀君提出米兵の「急使」の不逮捕特権に関する質問に対する答弁書

一について

 急使に係る事項を含む御指摘の合意事項は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「日米行政協定」という。)第二十六条第一項に基づき設置される合同委員会において協議された結果、アメリカ合衆国政府(以下「合衆国政府」という。)と政府との間で見解の一致をみた日米行政協定実施上の細則であり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条第一項に基づき設置される合同委員会において、日米地位協定の下でも実施上の細目として効力を有することが確認されたためである。

二について

 合衆国政府に照会したところ、急使の数は任務等により変動するとの回答を受けたところである。

三及び四について

 御指摘の容疑者に係る事件については、合衆国政府と協議した結果、当該容疑者は、逮捕された時点では公務執行中ではなく、機密文書又は機密資料を運搬又は送達する任務に従事していなかったとの結論に達したところである。また、権限を与えられた急使その他機密文書又は機密資料を運搬又は送達する任務に従事する軍務要員が一についてで述べた合意事項に基づき我が国の当局により身柄を拘束されないのは、これらが公務執行中で機密文書又は機密資料を運搬又は送達する任務に従事している場合に限ることを合衆国政府との間で確認した。