質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第三七号

内閣参質一五四第三七号
  平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員大脇雅子君提出一般戦災傷病者の実態調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大脇雅子君提出一般戦災傷病者の実態調査に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 昭和五十九年に民間の有識者による戦後処理問題懇談会は、戦後処理問題について、もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの意見を取りまとめ、内閣官房長官に報告しているところであり、また、昭和五十五年身体障害者実態調査によると、一般戦災により障害の状態になった者について、就労状況、公的年金の受給状況及び課税状況等の生活実態につき、他の身体障害者と比較して大差のなかったところである。御指摘の厚生労働大臣答弁を受け、これらの経緯等を踏まえ検討した結果、特に一般戦災傷病者について改めて御指摘のような対応を行うことは考えていない。

三及び四について

 政府としては、従来から一般戦災傷病者であることを理由とする特別の措置は講じておらず、一般戦災傷病者に対しては、関係各行政機関がそれぞれの任務に応じて必要な施策を講じているところであり、一及び二についてで述べた経緯も踏まえれば、特に一般戦災傷病者問題を所管する行政機関を定める必要があるとは考えていない。

五について

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属等が戦争公務等により障害の状態となり、又は死亡した場合に、これらの戦傷病者や戦没者遺族等に対し年金等を支給することを規定している。しかしながら、このような事情が無い一般戦災傷病者については、同法の適用対象とすることは考えていない。