第154回国会(常会)
答弁書第二八号 内閣参質一五四第二八号 平成十四年七月十九日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 倉田 寛之 殿 参議院議員山本孝史君提出平成十三年度国所管公益法人に対する立入検査の実施結果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本孝史君提出平成十三年度国所管公益法人に対する立入検査の実施結果に関する質問に対する答弁書 一の1から6までについて お尋ねの事項は、それぞれ別表第一から別表第六までのとおりである。 一の7について お尋ねの事項に該当する公益法人はない。 一の8から11までについて お尋ねの事項は、それぞれ別表第七から別表第十までのとおりである。 二について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第三項の規定に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)により改善すべき点があることが判明した公益法人に対しては、各府省庁が個別具体的な事案に即して、改善のための適切な指導監督を行っているところであり、こうした取組を通じて公益法人の適正な業務運営が図られるものと考える。 三について 「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成十三年二月九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ。以下「申合せ」という。)においては、各府省庁は、その所管する公益法人に対する立入検査を少なくとも三年に一回実施するよう実施計画を策定し、計画的に立入検査を実施することとしている。これに基づき策定された各府省庁の立入検査の実施計画で定められた立入検査の頻度には差異があり、このことが、各府省庁間の立入検査の実施率が異なった主な原因であると考えられる。また、立入検査の実施率が極端に低い府省庁においては、その所管するすべての公益法人に対する立入検査を三年間で実施することとしているものの、初年度の立入検査の実施に関する取組が必ずしも十分でない面があったものと考えられる。 各府省庁においては、平成十四年度以降もその所管する公益法人に対する適切な指導監督のため、各々の実施計画に沿った立入検査を着実に実施していくこととしている。 また、都道府県が所管する公益法人についても、申合せにおいて執るべきこととされている措置と同様の措置が講ぜられるよう各都道府県に対し要請したところである。 別表第一(1/4) 別表第一(2/4) 別表第一(3/4) 別表第一(4/4) 別表第二(1/8) 別表第二(2/8) 別表第二(3/8) 別表第二(4/8) 別表第二(5/8) 別表第二(6/8) 別表第二(7/8) 別表第二(8/8) 別表第三 別表第四 別表第五 別表第六 別表第七 別表第八 別表第九 別表第十 |