質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一五四第一九号
  平成十四年六月二十八日
内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 福田 康夫   



       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員中村敦夫君提出過剰水源開発問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中村敦夫君提出過剰水源開発問題に関する質問に対する答弁書

一について

 水資源開発政策に関する情報公開については重要であると考えており、今後とも、可能な限りその情報公開を推進してまいりたい。

二について

 お尋ねのダムの名称等については、本年三月三十一日現在の状況(以下「現況」という。)を調査した限りでは、別表第一のとおりである。

三について

 お尋ねの水道用水の利水予定者等については、現況を調査した限りでは、別表第二のとおりである。
 また、お尋ねの利水予定者の決定は、今後、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画の作成若しくは変更、水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第十九条第一項の規定による事業実施方針の策定若しくは変更又は事業主体と共同事業者との間の基本協定の締結若しくは変更の際に行われる。

四について

 お尋ねの水道施設の着工(予定)年度等については、現況を調査した限りでは、別表第三のとおりである。

五、八及び十一について

 水道用水、工業用水又は農業用水に関して利水予定者が決定されていない国のダム及び水資源開発公団のダムについては、いずれも、当該利水予定者の負担金の額に相当する額を治水特別会計において事業費として計上している。

六について

 お尋ねの工業用水の利水予定者等については、現況を調査した限りでは、別表第四のとおりである。
 また、お尋ねの利水予定者の決定は、今後、特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画の作成若しくは変更、水資源開発公団法第十九条第一項の規定による事業実施方針の策定若しくは変更又は事業主体と共同事業者との間の基本協定の締結若しくは変更の際に行われる。

七について

 お尋ねの工業用水道施設の着工(予定)年度等については、現況を調査した限りでは、別表第五のとおりである。

九について

 お尋ねの農業用水の利水予定者等については、現況を調査した限りでは、別表第六のとおりである。
 また、お尋ねの利水予定者の決定は、今後、特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画の作成若しくは変更、水資源開発公団法第十九条第一項の規定による事業実施方針の策定若しくは変更、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条第一項等に規定する土地改良事業計画の策定若しくは変更又は事業主体と共同事業者との間の基本協定の締結若しくは変更の際に行われる。

十について

 お尋ねの農業用水施設の着工(予定)年度等については、現況を調査した限りでは、別表第七のとおりである。

十二について

 御指摘の「未配分の開発水利権」に係る水量とは、ダム等を水源として取水することが可能となる水量から河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の許可に基づき取水することができる水量を差し引いたものを指すと考えられるが、このような水量が存するダムの名称等については、現況を調査した限りでは、別表第八のとおりである。

十三について

 御指摘の「配分済みの開発水利権」に係る水量とは、ダム等を水源として河川法第二十三条の許可に基づき取水することができる水量を指すと考えられるが、当該水量の利水者別内訳等については、現況を調査した限りでは、別表第九のとおりである。

十四の1について

 お尋ねの会計については、現況を調査した限りでは、別表第十のとおりである。

十四の2について

 お尋ねの会計については、現況を調査した限りでは、別表第十一のとおりである。

十四の3について

 お尋ねの会計については、現況を調査した限りでは、別表第十二のとおりである。

十五について

 水資源開発政策については、関係行政機関において、これまでもダム建設事業の再評価の実施等により必要な見直しを行ってきたところであるが、今後とも、本年四月から施行された行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項に規定する基本計画等にのっとり、必要な評価を行い、その見直しを行っていくこととしている。

十六について

 水資源開発政策については、関係行政機関において、行政機関が行う政策の評価に関する法律第六条第一項に規定する基本計画にのっとり、政策評価に関する国民の意見や要望を受け付けるための窓口の整備を行ったところである。

別表第一(1/8)

別表第一(2/8)

別表第一(3/8)

別表第一(4/8)

別表第一(5/8)

別表第一(6/8)

別表第一(7/8)

別表第一(8/8)

別表第二(1/3)

別表第二(2/3)

別表第二(3/3)

別表第三(1/3)

別表第三(2/3)

別表第三(3/3)

別表第四

別表第五

別表第六(1/2)

別表第六(2/2)

別表第七(1/2)

別表第七(2/2)

別表第八(1/5)

別表第八(2/5)

別表第八(3/5)

別表第八(4/5)

別表第八(5/5)

別表第九(1/10)

別表第九(2/10)

別表第九(3/10)

別表第九(4/10)

別表第九(5/10)

別表第九(6/10)

別表第九(7/10)

別表第九(8/10)

別表第九(9/10)

別表第九(10/10)

別表第十

別表第十一

別表第十二