質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質一五四第一六号
  平成十四年四月五日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員神本美恵子君提出独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神本美恵子君提出独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第一項に規定する「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」(以下「事業者」という。)とは、一般に、「なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反覆継続して受ける経済活動」を行う者をいうと解されている(平成元年十二月十四日最高裁判所判決)ところ、ある者が事業者に該当するか否かは、個別具体的な事例に即して、当該者が右のような経済活動を行うか否かにより判断されるべきものと考える。右のような経済活動であって、同項に規定する商業、工業及び金融業以外のものとしては、例えば、鉱業、農業、林業、水産業、サービス業等が考えられる。

三について

 一般に、「反復」とは繰り返すことであり、また、「継続」とは続けることであると解されるところ、お尋ねの「反復継続」との文言も、繰り返し、かつ、続けるという意味で用いられている。例えば、経済的利益の供給及びこれに対する反対給付の受領が繰り返し、かつ、続けて行われるものでないならば、独占禁止法第二条第一項に規定する「事業」に含まれないものと考える。